小さな命のリレー -149ページ目

行政の言う『処分』とは・・・

行政の言う『処分』には『二つの処分方法』があるのをご存知ですか?

処分=殺処分』と誤った認識をされている方が多いのではないでしょうか。

二つの処分方法』とは・・・

一つはみなさんご存知の『殺処分』です。

この『殺処分』は注射等による『安楽死処分』ではなく『二酸化炭素ガスによる窒息死処分』が一般的です。

この『殺処分方法を変更しよう』と各愛護団体は環境省を始めとする関係各所に陳情をしています。

もう一つの『処分方法』は『譲渡処分』です。

実はこの『譲渡処分』が曲者なんです。

処分』については

狂犬病予防法 』や『動物愛護法 』に基づくものではなく

犬及ねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領 』により定められています。

この措置要領は『内閣総理大臣決定で昭和50年4月5日に公布』されたものです。

狂犬病予防法 』は『処分方法を定めている法律ではない』のです。

狂犬病蔓延を防ぐために予防接種の義務化と注射済票・鑑札装着の義務化を定めている法律です。

この法律に則り『迷い犬の捕獲を義務付け』されています。

この法律に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は予防注射を受けず、若しくは注射済票を看けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。

と定められています。

すなわち、愛犬に対して注射済票と鑑札をきちんと装着させておけばなんら問題はないと言うことです。

仮に迷い犬として保護されたとしても飼い主に返還されます。

ただ・・・

迷い犬として放浪しているときに注射済票や鑑札が取れてしまう恐れもあります。

できればマイクロチップ装着をすることをお勧めします。

動物愛護法 』では殺処分の方法が記載されています。

動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。

ご存知の通り現在行われている『二酸化炭素ガスによる窒息死処分』はもがき苦しみながら息絶えます。

決して『苦痛を与えない方法』ではありません。

この『動物愛護法 』を基に『殺処分方法の改善』を求めているのです。

では何故先に述べた『譲渡処分』が曲者なのか・・・

『譲渡だから一般の方や愛護団体への譲渡ではないのか?』

『譲渡されるということは助かるからいいのではないのか?』

と思われるでしょう。

確かに一般の方や愛護団体へ譲渡される場合は助かります。

しかし、譲渡先は一般の方や愛護団体だけではないのです。

犬及ねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領 』の中に

第4 処分

保管動物の処分は、所有者への返還、飼養することを希望する者又は動物を教育、試験研究若しくは生物的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供するものへの譲渡及び殺処分とする。

とあります。

当ブログをご覧いただいている方はお気付きになられたと思います。

動物を教育、試験研究若しくは生物的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供するもの

すなわち・・・

この部分は『動物実験業者への引渡しを認める』ということです。

一度は助かった命が結果的には殺されてしまうということです。

確かに新薬開発のためには必要なことなのかもわかりません。

収容されている仔達をすべて助けるのは現段階では不可能なのはわかっています。

しかし、国が措置要領によって認めていること自体おかしなことです。

片方の法律では『苦痛を与えずに処分しなさい。』と言いながら

もう片方では『動物実験に使っても良い。』と矛盾することを言っているのです。

二酸化炭素ガスによる窒息死処分』についても

狂犬病に罹患している恐れがあるから職員の安全のため』と言っています。

野良犬等のように捕獲された犬であればその理屈も理解できます。

しかし、日本では既に狂犬病については長年罹患の報告がありません。

すなわち、『狂犬病に罹患している犬は皆無』だと言っても過言ではないのではないでしょうか?

百歩譲って『狂犬病に罹患している恐れがある』としましょう。

ですが・・・

飼い主による持ち込み犬に関しても同じ方法で殺処分』しているのはどうしてでしょう?

持ち込み犬に関してこそ一般の方や愛護団体に譲渡するべき』ではないでしょうか。


狂犬病予防法

動物愛護法

犬及ねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領

この3つの法律をみなさんはよく理解してください。

行政の関係各所の職員さんや愛護団体の主催者・スタッフや一般の方でも誤った認識をされている方が多くおられます。

時間のあるときで結構ですのでこの3つの法律をじっくり読み比べてみてください。

矛盾している点が多く見つかるはずです。




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