こんにちは

昨日は損害保険の商品について学びました

今日は損害保険の税金について更新していきます

 

地震保険料控除

 …納税者が特定の地震保険契約等に係る地震損害部分の保険料や掛金を支払った

 場合、一定の所得控除を受けることができる

 

 控除額

  所得税-最大50000円

  個人住民税-最大25000円

 

個人契約の損害保険金と税金

 ・火災保険

  非課税

 ・傷害保険

  死亡保険金

   保険料の負担者によって課税の仕方が異なる

    (相続税、一時所得、贈与税)

  傷害保険金等

   非課税

 ・自動車保険

  非課税

 ・賠償責任保険

  非課税

 ・満期返戻金、配当金等

  一時所得

 

法人契約の損害保険と税金

 ・保険料の経理処理

  -損金として処理

  ※満期返戻金付き長期契約の場合

   積み立て保険料部分→保険期間終了まで資産計上

   その他→損金として処理

 ・満期返戻金、配当金

   原則益金算入

   積み立てしていた保険料を損金として処理

  →差額が課税対象

 

 ・保険金の経理処理

  火災保険

   取得した保険金は益金、損害額は損金

  傷害保険

   法人が保険金を受け取る場合は益金

   従業員の退職金等として支給した場合損金

  自動車保険

   保険金は益金、修繕費は損金

 

ここまでにします!

明日で第2章終わりです!!