続きです!
〇遺言…遺言者の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示のこと
15歳以上であれば原則誰でも行うことができる
普通遺言方式―自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
・自筆証書遺言…遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、押印することで成立する
作成手順― 本人が全文自筆
筆記人― 本人
証人― 不要
検認― 必要
特徴― 紛失・偽造y・隠匿の危機がある。様式の不備で無効になることがある
・公正証書遺言…証人2人以上の立会いで、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し
公証人がこれを筆記し遺言者・証人に読み聞かせ、各自が署名押印
し、公証人が署名押印する方式
作成手順― 本人が口授し、公証人が筆記
筆記人― 公証人
証人― 2名以上
検認― 不要
特徴― 遺言内容が秘密にできない。公証人の手数料等の費用が掛かる
・秘密証書遺言…遺言者が遺言書を作成し、署名押印し、遺言書を封じ、証人2名以上
の立会いの下、公証人に提出する
作成手順― 本人が遺言書に署名押印の後、公証人役場で手続き
筆記人― 本人
証人― 2名以上
検認― 必要
特徴― 遺言内容が秘密にできる。変造・偽造の危険なし
〇遺言の効力
◇遺言事項
・認知 ・相続人の廃除 ・相続分の指定 ・遺産分割方法の指定 ・遺言執行者の指定
・遺贈、寄付行為 etc
◇遺言の取消・変更
遺言書を作成しても、自由に撤回できる
〇遺留分…相続で、被相続人に係る一定の財産のうち、一定の相続人それぞれが自らその権利
を行使すれば必ず取得できる財産の範囲のこと
遺留分は、配偶者・子・直系尊属に認められる
※兄弟姉妹には認められない
◇遺留分の割合
直系尊属のみ 財産の 1/3
その他の場合 財産の 1/2
◇遺留分減殺請求権…遺留分が侵害された場合、遺留分権者は贈与や遺贈などの減殺の請求
をして取り戻せる
以上にします おやすみなさい!