AFP、FP2級ダブル資格ゲットしちゃう
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所得税、住民税の扶養控除について=子ども手当と関係してきます

所得税の「扶養控除」と、「子ども手当」の関係を含めて、

「平成23年度、24年度の所得税、住民税の扶養控除」につき

まとめておきます。
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○国税庁での説明

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
相変わらずわかりづらい日本語

○扶養控除は2つある。
所得税の扶養控除
住民税の扶養控除

○控除の廃止は、
所得税は平成23年度分から、
住民税は平成24年度分からスタート=両方確定。

○所得税は平成23年1月の源泉徴収から
控除がなくなります。
その後、23年度分の所得の計算が終わってから、
つまり平成24年6月の徴収分から
住民税の控除がなくなります。

所得税=暦年計算=1月1日~12月31日
住民税=6月から=6月1日~5月31日====計算初日がなぜか両方とも違い、なぜか住民税は所得税の1年半ぐらいスタートが遅れる。

○所得税の扶養控除の金額

(1)15歳以下の子どもは
   現在38万円の控除がゼロに。=理由はなんもHPにかいていないですが。

(おそらく)子供手当てもらってるからそんなもんいらんでしょ、の理由であろうと思われます。

(2)16歳から18歳の子どもは
   現在63万円の控除が38万円に。
   
   =差額25万円は時限優遇措置だから、それを「や~めた」ということです。

(3)19歳から22歳までは変更なく63万円。

(4)23歳以上69歳までは変更なく38万円。

(5)70歳以上は変更なく48万円(同居していれば58万円)です。

(6)扶養親族が障害者、特別障害者の場合はまた数字が変わります。=ややこしいのでカット

以上の概略は、CFP,AFP、FP2級の受験者、有資格者、ともに「要チェック」です。(*^^)

相続税、所得税の2重課税に「あたる」。最高裁判決2010年7月6日

○2010年7月6日最高裁判例
死んだ夫の年金 を「全額一括」でもらうなら相続税がかかるだけで済むが、「一部または全部を年金みたいな形で分割払いでもらう場合、相続税がかかった上に、分 割払いでもらう都度所得税がかかる。」
=これは二重課税にあたり、実務で根付いているこの取り扱いは違法、の判決が確定してます。

私 もFP2級取る時「絶対おかしい」と思ってましたが、試験でそう出るのでそう答えていました。

10年9月12日受験者は、厚生労働省に、
「次の試験は、TAXか保険でこの問題が出た時、この判決内容の解答で正解と考えてよいか」確かめた方がいいと思います。

40年以上「実務で根付いている違法状態」だったぐらい当たり前になっているようで、「そういう習慣に慣れきった人が問題作るとこの判決を頭にいれているのかどうか解く方が恐い」
です。

(^^;)

次のFP1級2級3級試験は10年9月です

5月23日の試験、おつかれさまでした。


学科はぎりぎりいけたけど、実技がどうも、という方が大体多いと思います。


後悔を残したみなさん、次はがんばって勝ち取りましょう。


次は10年9月12日。1年に1回しかない国家試験に比べれば、まだチャンスがたくさんあってマシですね。


私は受験資格を「日本FP協会」の資格を満たして取ったので、そのときに


「実技」が含まれていた関係上、かろうじて乗り越えられた記憶があります。



「こってりとした」シミュレーションは1回は経験通過しておけばかなり楽かと。

FP協会に「提出義務」がありましたので、かなり「イヤイヤ」やった覚えがあります。

でも、そのおかげでAFP, FP2級の両方に合格したとも思っています。


6科目一括なので2級ともなればそうそう楽ではありません。

今からでも9月12日を目指して情報整理するのもよいと思います。


個人的には「東京ファイナンシャルプランナーズ」が出している本がおすすめです。


私はそこの教材をくまなく練習して合格出来てます。



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10年9月受験は今からボチボチはじめておいた方がいいです。

9月なんてすぐ来ます。これから梅雨でクソアツい夏が終わればすぐです。


てなわけで、がんばりましょ~o(*⌒O⌒)bふぁいとっ!!