2.生命保険募集人の登録を受けていないFPがライフプランの相談に来た顧客に対し、医療保険の商品性を説明した。
3.金融商品取引業の登録を受けていないFPが、株式投資の相談に来た顧客に対し、有償の投資相談に関する契約を締結した上で、その契約に基づき、今後値上がりが期待できる個別銘柄に関して助言した。
4.弁護士資格を有しないFPが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民放の該当条文を示して一般的な解説を行った。
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