こんにちは!ミレーユ先生です![]()
今日は2021年1月から拡充されている『不妊治療助成金』の拡充ポイントについて解説します。
今回の拡充によって、これまで対象外だった方も助成金を利用できる可能性があります。
治療費だけではなく、体質改善などにもお金がかかる不妊治療。
ぜひ利用できる制度は上手に活用してくださいね。
今回の記事はこんな人にお勧め!
- 体外受精や顕微授精を検討されている方
- 事実婚で不妊治療を検討されている方
- 夫婦の所得の合算が730万円以上で不妊治療中の方
- お二人目以降の不妊治療中の方
それではまず、この制度の概要から解説します。
不妊治療助成金とは
不妊治療助成金とは国の定めに基づいて、都道府県・指定都市・中核市で運用する助成金制度となります。
特定不妊治療(体外受精および顕微授精)以外での妊娠が難しい、可能性が低いと医師に診断された夫婦が利用できます。
※人工授精は対象となりません。
また、治療の初日に妻が43歳未満であることも条件となります。
2021年1月からの改定ポイント
不妊治療は来年度(2022年4月)から治療の一部が保険適用へと移行する予定です。
それを見据えて、今年2021年1月より助成金が拡充されることとなりました。
主な拡充ポイントはこちらとなります。
- 所得制限がなくなる
- 助成金の金額が1回30万円になる
- 助成回数が1子ごとに6回までになる
- 事実婚の場合も対象になる
これまでの制度では制度の対象外だった世帯も、2021年1月以降に終了した治療から対象になる可能性があります。
それでは、それぞれの拡充ポイントについて詳しく解説します。
1.所得制限の撤廃について
2.助成金の金額の増額について
そのほか、独自の取り組みで助成金を追加補助している自治体もあります。
例えば、東京都港区では一年度あたり30万円助成金が追加されています。
お住まいの地域でそういった取り組みがないか、確認をしてみてくださいね。
3.助成回数の拡充について
4.事実婚への対象範囲の拡充について
拡充前 : 法律婚のみ
拡充後 : 法律婚および事実婚
これまでは婚姻届を提出している法律婚の夫婦だけが制度の対象でした。
今回の拡充で事実婚のご夫婦もこの制度を利用することができるようになりました。
事実婚の場合、同一世帯である証明や申立書が必要になる場合があります。
お住まいの自治体のホームページなどをご確認ください。
まとめ

