よしみつFP事務所 熊本のFP(ファイナンシャルプランナー)

よしみつFP事務所 熊本のFP(ファイナンシャルプランナー)

熊本を、九州を、そして日本を元気にしたいFP事務所です。
将来への不安が多い世の中ですが、みなさんの不安が安心に変わるような、
情報発信をファイナンシャル・プランナーの立場で、行っていこうと思います!

$よしみつFP事務所  熊本のFP(ファイナンシャルプランナー)

事務所所在地

☆FP事務所
 〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原2081-10
 (熊本県インキュベーション施設 夢挑戦プラザ21内)
☆保険SHOP
 〒860-0845 熊本県熊本市中央区上通町5-1
 (まるぶん書店内)

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熊本のFP よしみつFP事務所 所長 吉満勇介です。ニコニコ


現在、台風が九州に接近しており心配しております。台風


さて、11月より『FP技能士3級取得講座』を開講いたします。フャイナンシャル・プランナーの勉強に興味のある方、是非受講を検討されてみて下さい。


下記日時にて、事前説明会も行いますので、ご気軽にお問合せ下さい。ビックリマーク


                         記


日時:①10月19日(日)午前11時~正午 ②10月22日(水)午後7時~8時


場所:ゆめタウンはません本館  リビングカルチャーセンターはません校


お問合せ先:電話096-370-1112

 (リビングカルチャーセンターはません校)


詳細は下記サイトからもご覧になれますので、よろしくお願い致します。ビックリマーク


http://livicul.com/course/short_financial_planner






お疲れ様です。熊本のFP、よしみつFP事務所 所長 吉満勇介です。ニコニコ


先日の日曜日、FP技能士試験がありました。よしみつFP事務所主催の、FP3級講座受講生の皆さんも受験されました。


資格・検定試験は、受験してからが大事ですビックリマーク目まぐるしく変化する経済状況や税制、社会保障制度等々、検定試験が終わり安心せず、知識のブラッシュ・アップを常に行いましょうグッド!


よしみつFP事務所でも、FP知識ブラッシュ・アップ勉強会を月1回行っています。FPに限らず資格・検定は、受験後・取得後も継続的に勉強していくことがとても大事ですね。押忍グー

お疲れ様です。熊本のFP よしみつFP事務所 所長 吉満勇介です。ニコニコ


今回は、よしみつFP事務所主催のFP(ファイナンシャル・プランナー)3級取得講座のご案内です。!!


我々を取り巻く、税金制度・経済状況・社会保障制度は目まぐるしく変化しています。自己責任時代に突入した今、自らのライフプラン(人生設計)をしっかり立て未来に対応していかなければなりません。メラメラ

その為にも、正しい年金税金、経済、保険、金融、相続等の知識が不可欠です。


FP3級取得講座では、年金・税金・経済・保険・金融・相続の知識をじっくり学びながら、国家資格である、3級FP技能士も取得出来る講座になっています。


講座名 FP3級取得講座


期間  11月26日~1月後半(約2カ月) 平成26年1月26日のFP検定試験対応


時間    熊本合志市教室(毎週火・木、19時~21時) 

          益城町教室(毎週月・水、19時~21時)

         ※教室の場所はお問合せの際、詳しくお教え致します。


回数  16回講座  全32時間


金額  15,000円(税込) 3級直前検定対策講座含むビックリマーク


※まずは、お電話・メールでお問合せ下さい。曜日変更も相談下さい。


よしみつFP事務所 TEL:096-288-4748 FAX:096-288-4287

             E-mail:fp-zeal@clear.ocn.ne.jp


※このFP3級講座は、年に2~3回開講していきたいと思いますビックリマークFP講座

 で学習していく項目は、これからの時代を生きていく皆さんにとって、世代

 を超え大変大事な知識です。その知識を気軽に学べる場を広く提供して

 いきたいという、強い思いで頑張ります。押忍グー!!








お疲れ様です。熊本のFP よしみつFP事務所 所長 吉満勇介です。ニコニコ


さて、昨日4日に婚外子(非嫡出子)の相続差別は、憲法違反であるとの最高裁決定がありました。


婚外子(非嫡出子)は、結婚していない男女間に生まれた子供のことです。

民法には、非嫡出子の相続分は、法律婚の子供(嫡出子)の相続分の半分とするという規定があります。


要するに、同じ父親が仮に亡くなり、相続財産がある場合、①結婚関係になかった男女間の子供と、②結婚していた夫婦間の子供共に亡くなった父親の実子に変わりはないのですが、結婚関係のない女性との間に生まれた子供は、結婚関係にあった間の子供に対し、相続分が半分しかないという規定です。


ファイナシャル・プランナーの勉強でも、相続・事業承継の分野で勉強する所であり、私もFPの受講生の皆様に、大変注目していかなければならない点だ、という事を様々な講座で話してまいりました。


同じ被相続人(死亡した親)の子供同士で、法定相続分が差別されていることは、憲法14条法の下の平等に違反しているとの最高裁の判決。時代の流れに沿った決定となりました。

違憲判決が出たので、法律である民法の、明治時代から続く婚外子(非嫡出子)の相続既定の見直しが迫られると思います。


この最高裁決定には、様々な立場の方が、様々な意見が有ると思いますが、一番大事なことは、自分では運命を選べない子供達の人権と尊厳を守ることを、法律改正の大事な趣旨としてもらいたいということです!! 押忍パンチ!

お疲れ様です。熊本のFP よしみつFP事務所 所長 吉満勇介です。ニコニコ


ここ数日雨が激しい九州、熊本です。雨


さて、このようなすっきりしない天気の中、政府が30日に発表した7月の一連の経済指標は、デフレ脱却・景気回復の兆しを示しました。


景況感というものは、人の気分によるところも多いです。実際に景気回復の恩恵を受けている人、まだまだ実感がない人、様々であります。しかし、経済指標という統計から算出された数字は如実に景況の変化を示しています。


経済指標の数字は味気ない一面もありますが、景気の方向感を、統計により示してくれます。その名のとおり指標(物事を判断したり評価したりするための目じるしとなるもの)であるので、注目して見ていくことも必要です。


FP技能士試験9月8日(日)に近づいていますが、FPの勉強でも金融資産運用の分野で、まず経済指標を学びますビックリマーク


景気への気分も大事、冷静に状況を指し示す数字も大事、という事が言えるでしょう!

押忍グーグーグー