一度退院して、2ヶ月後に別の病気で入院したのに、
1つの入院とみなされて、給付金給付対象の日数が減らされたことに対してクレーム発生。
例えば、高血圧症で3月1日に入院、31日入院して3月31日に退院。
2か月後に脳血管疾患で100日入院した。2回の入院で合計131日の入院となるが、
何日分の給付金が支払われるか?
加入保険の「型」は120日タイプだと仮定。
ポイントは2つ。
①「別の病気」の解釈と、
②入院支払い限度の「型」
当該ケースでは、
①高血圧症と脳血管疾患は「医学上重要な関係にある」とみとめられる。
その場合に、
それぞれ単独で入院日数分支払い対象になるには、「180日」の基準を満たす必要があるが、
1回目の退院後から180日以内の二回目の入院なので、「180日基準」を満たさない。
よって、当該ケースでは1つの入院とみなされる。
②当該保険の「型」が120日タイプなのか、360日タイプなのか
加入保険の「型」が120日タイプだとすると、1回の支払い日数限度が120日である。
したがって、二回目の入院の支払い対象日数は「120-31=89日」となる。
つまり、1回目と2回目の入院を1入院とみなして、支払い日数限度の120日までが支払い対象となる。
古い契約日の入院保険の中には、
二〇日以上入院すれば、1日目から支払い対象になるが、19日で退院すると1日分も支払われない場合もある。
八日以上の入院で、1日目から支払い対象になる保険もある。
少し前までは、最初の四日は免責で、5日目からが支払い対象であったが、
近年では、1日目から支払い対象となる保険が一般的である。
*入院給付金の支払い日数には、商品、保険会社ごとに支払い限度があります。
支払い事由に該当する入院を2回以上した場合、
一回目の退院日と2回目の入院日の間に180日ないと(6か月ではありません)、
2つの入院とは認められず、1入院として入院日数を計算します。
また、180以内の別の病名による入院であっても、
「医学上重要な関係」が認められる場合も1つの入院とされます。
例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患、脳血管疾患、腎臓疾患
糖尿病とそれに起因する腎症、網膜症、白内障
動脈硬化症とそれに起因する脳血管疾患
1回目の入院が怪我によるもので、
2回目が病気、例えば胃潰瘍であれば、1回目の退院後の10日後の入院であれば、
それぞれ別々に入院支払い日数を計算します。