相続財産について質問がありました。
「母親が生前に長男に現金や不動産を贈与していました。
相続協議するときに、それらの財産については既に受取済みなので、
それら以外の財産について兄弟間で相続分配する、と長男は主張しています。
それでいいのでしょうか?」
結論:生前贈与された財産を加えて、相続分配となります。
根拠:(特別受益者の相続分)
第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、
その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
(特別受益者の相続分)
第904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、
相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
これまで仲良かった兄弟が、
相続でお金が絡んだとたんに「争族」となってしまう典型的なパターンです。
ちなみに、相続開始3年前の贈与について、さかのぼって計算する」との規定を勘違いして、
相続協議に適用する方がいますが、大きな間違いです。
それは、あくまで税務上の問題です。
民法には、贈与の関係は全て相続に含まれるので、3年の縛りはありません。
長男が仮に数十年前に生前贈与で不動産を受け取っていても、
相続協議に含まれます。