こちらのブログに、障がい者の退職後の流れが書いてありました。
この方のお子さんは、職場環境が悪く、健康上の理由が発生したことから退職されたそうです。
 

障がい者が健康上の理由から退職するときの流れ

①4日以上の休業を要する病気や怪我をしていることの診断書を職場に提出し4日以上休む。特に退職日は必ず休むこと。

②退職願い(退職理由→傷病手当金を申請する場合は、〇〇(離職理由となった病気やケガ)で就労不可と診断されたため)を職場に提出。

【退職時、職場からもらうもの】

・雇用保険証

・退職証明書

・厚生年金資格喪失届

・その他、会社に預けていたもの

【退職時、職場に返すもの】

職場の荷物は、退職してからか処分してもらうか?

着払いで送ってもらってもよい。

・健康保険証

・社員証など、職場から借りていたもの

【後日、会社から届くもの】

・離職票(職場に発行を依頼しておく)

・源泉徴収票(職場に発行を依頼しておく)

【退職後次の職場が決まってない上、すぐには働けない場合】

①退職届け、厚生年金資格喪失届を持って役所へ

・国民保険加入手続きに行く(国民保険窓口)

※退職証明書or離職票とマイナンバーや障がい者手帳などの身分を証明できる物が必要(写真が付いているもの)

・厚生年金→国民年金への切り替え(年金窓口)

②前職場の健康保険を管轄する団体(健康保険協会または所属先の健康保険組合)に1回目在職中の傷病手当金を申請する。1回目の傷病手当金を貰えたら、2回目退職後の傷病手当金を申請する。

2回目は、職場が記入欄を白紙のまま4枚→直接、所管健康保険団体に送る。

③離職票が届いたら、離職票1.離職票2を持ってハローワークで受給手続きをする

※傷病手当金を申請する予定の時は、失業保険延期手続きをする。MAX3年間まで。

(失業保険→次の仕事を探しながら/傷病手当金→病気など働けない時に貰うので、同時には受給出来ない)


備考:診断書を提出したにも関わらず、離職票の退職理由が「自己都合」になっている場合→ハローワーク指定の医師の意見書を担当医に依頼。


出来上がったら、医師の意見書と離職票を持ってハローワークへ行く。医師の意見書が優先なので…自己都合退職ではなくなり、特定理由離職となる。失業保険延期手続きが出来る。


※ハローワーク指定の医師の意見書は、働けない期間が30日以上あること。

★障がい者手帳または主治医の意見書を持っている場合は就職困難者の扱いとなり、給付日数増加や専用窓口の利用、支援機関の紹介など手厚い支援が受けられる。

※就労移行やB型事業所を利用予定の場合、そこでの工賃は、アルバイトとか労働の扱いではなく就労準備扱い。https://ameblo.jp/kirokudeko3/entry-12780162975.html 

なので、働いてる事にはならないか、同時にもらうことが可能かハローワークで相談する必要があるそうです。

④確定申告

・傷病手当金は失業保険同様申告の必要はないが、前職場での給与の確定申告をする。

障害基礎年金を貰っている場合も、非課税なので、傷病手当金+障害基礎年金の場合→申告しなくても良い。

・就労継続支援B型の工賃↓48万円以内なら申告の必要なし(雑費扱い、48万円まで非課税)


非課税+非課税+非課税の場合、申告の必要なし

所得税、住民税は残前年の収入でかかってくると思います。

⑤自立支援医療(精神通院医療)

健保→国保に切り替えの場合、

自立支援医療費も切り替えが必要です。

・健保時の自立支援医療費→自治体管轄

・国保時の自立支援医療費→国の管轄

少し面倒くさいですが、障害福祉課へ使っていた医療証を返して、新たに国保窓口で自立支援医療費制度を申請してください。

※ 保険証や自立支援医療が変わったら必ず病院などの医療機関窓口で知らせてください。

みなさん、この記事に抜けや誤りなどございましたらアドバイスお願いいたします。