マレーシア不動産物件所有権証明書

1.マレーシアの不動産物件所有権証明書は“Title”と言うことである。

2.この書類詳細内容に関して“マレー語”で書かれています! 

3.マレーシアの国内に各州、各地域によって“物件所有権証明書―“Title”” と言う名称用語が統一されていません。 

例を挙げて: 

■Pajakan Negeri (PN) 

■Pajakan Mukim (PM) 

■Geran Mukim(PM) 

■Geran Negeri (GN) 

■Hakmilik Sementara

マレー語のみ、要注意! 物件売却・などの項目を更新・変更があれば弁講士に依頼して下さい! 一番安心である!

 

マレーシア不動産物件所有権証明書 :“Title”種類

・建築業社の名義になっています!

 ・建築のプロジェクトが完成すると、数年間以内、 物件所有者に通知し、“Individual” 或は“Strata Title”を所有者の名義に変換する!

 ■各州・地域によって手数料と変更料金が多少違いどころがあります!

 

Individual Title(個人所有)

■土地付きの物件が多いです。 ・リンクハウス

 

StrataTitle (分譲のこと)

■コンドミニアム、アパートメントの物件

 

マレーシア不動産物件所有権証明書“Title”・詳細項目を確認しましょう

1.Tenure(所有期限):

■Freehold (永久所有) 

■Leasehold (99年)  

・何年まで、よく確認してください!  

・年数更新可能 (年数が少なくなると、銀行からの住宅ローンがもらえないケースがある!現金で買うしかない)  

・各州、各地域によって、年数更新料金の差があり 注:政府から土地改良事業がある場合、土地徴収し  Freehold / Leaseholdの関係がなく (もちろん弁償があり)

 

2.Bumi / Non-Bumi :

■Bumi:マレー人しか買えない物件 

■ Non-Bumi:誰でも買える! 

注:外国人の場合

 ★不動産物件を所有するために、政府機関に申請書を提出することが必要

 

3.使用条件:  

■使用の目的、詳細項目も書かれている。