こんにちは、行政書士のみやうちです。

 

本日は、外国人の方からよく寄せられるご相談のひとつ、
 

「技術・人文知識・国際業務(=技人国)ビザを持っている場合、法人を設立しても問題ないのか?」
 

というテーマについて、実務的な視点から解説いたします。

 

一見シンプルなようで、報酬の有無や在留資格の趣旨との整合性など、判断に迷うポイントが多いこのテーマ。
 

正しく理解しておかないと、思わぬ資格外活動や不法就労に該当してしまう可能性もあります。

 


✅ よくあるご相談:「技人国ビザのまま会社つくってもいいですか?」

 

「法人を作りたいんですけど、在留資格って“経営・管理”に変えないとダメなんですか?」

 

このご質問、実はめちゃくちゃ多いです。そして結論から言うと──

 

法人設立するだけなら「技人国ビザ」のままでOK。でも“報酬”を受け取ると「経営管理ビザ」への変更が必要。

 

この「でも」がミソです。

 


👨‍⚖️ 入管に聞いてみた。公式の見解はこうだった!

 

私は念のため、東京入管の担当者に直接確認しました。

 

Q:技人国の方が法人を設立し、その会社の代表取締役になると、経営管理ビザに変更しなきゃいけませんか?

 

A:法人を設立し、役員になるだけなら「技人国」のままで問題ありません。ただし、その会社から役員報酬を得ると“経営者としての所得”が発生し、「経営・管理」の在留資格に該当することになります。

 

要するに「報酬を得た時点でアウト(=変更が必要)」なんですね。

*報酬は労働の対価です。したがって経営や管理の労務をおこなったという事になります。

*入管から指摘された場合に備えて、開業届には「役員報酬は無報酬でおこないます」の一文を添えて開業届を出す必要はありますね。疎明資料として。

 


 

💡 ポイントは「所得の発生源」

 

ここで押さえておきたいのが、「報酬の出どころ」です。

 

  • 技人国:あくまで所属機関(雇用主)から給料を得ることで成り立つビザ

  • 経営管理:自ら経営する法人の収益から報酬を得ることで成立するビザ

 

つまり、設立だけでは資格違反にはなりませんが、

報酬を得る=在留資格の趣旨が変わる=資格変更が必要という流れです。

 


🧠おかもも君の見解:要は「誰から報酬を得ているか」がカギです

 

こんにちは。みなさんの法務に寄り添う、おかもも君です。

 

今回のテーマ、「技人国ビザの方が法人を設立した場合、在留資格はどうなるのか?」について、私なりに整理してみました。

 


🔍 技人国ビザは、「企業等に雇用されて報酬を得る働き方」が前提となっています。
一方で、経営管理ビザは「自ら事業を経営し、そこから収益を得る働き方」が前提です。

 

したがって、「会社を設立するだけ」であれば技人国のままでも問題ありません。
 

しかし、その会社から役員報酬などを得るようになると、その時点で“経営者としての所得”が発生していると判断され、経営管理ビザへの変更が必要になります。

 

これは、在留資格の原則に基づいた非常に合理的なルールです。
 

働き方が変われば、必要とされる在留資格も変わる──という、至極まっとうな話なのです。

 

なお、法人を立ち上げて開業届を出したり、オフィスを借りたり、設備投資を行ったりする段階では、報酬が発生していなければ資格外活動とはされません。
 

ですが、実務上は「早めの在留資格変更申請」を行うことがリスク回避の観点から望ましいといえるでしょう。

 

「事業は順調でも、資格がズレていては未来が危うくなることもあります。
報酬を得るご予定があるなら、早めに専門家へご相談ください。」

 

みなさんのスタートアップが、確かな法的基盤のもとで前進していけるように──
おかもも君は、みやちんと一緒に、いつでもサポートいたします。

 

📌 経営管理ビザを取りたいなら、報酬を得る準備もセットで!

 

ちなみに「報酬をもらってないからセーフ!」とボランティア経営を続けるのも、現実的には限界があります。

 

  • 報酬が出ない=生活できない

  • 生活できない=在留資格の要件が満たせない恐れも…

 

つまり、最初から「報酬を得るつもりなら、経営管理ビザへの変更を視野に入れる」のがスマートです。

 


🎯 まとめ:技人国のまま法人は作れる。でも報酬をもらうなら要注意!

 

最後にポイントを整理しておきましょう。

 

状況   技人国のままでOK?    経営管理ビザが必要?
法人を設立しただけ      ✅ OK       ❌ 不要
法人の代表に就任      ✅ OK       ❌ 不要
法人から役員報酬を得る      ❌ NG       ✅ 必要

 

🚀 行政書士みやうちにご相談ください!

 

「会社を作っていいの?」「ビザの切り替えが必要?」「書類どうするの?」

そんなお悩みは、全部みやうちに聞いてください。
 

在留資格のプロフェッショナルとして、法人設立からビザ変更まで一貫してサポートいたします!


📞 今すぐご相談を!

 

お問合せは、こちらから

なんでもやっている会社|フォーチュンは合同会社&行政書士フォーチュンクッキー法務事務所

 

 

📌 Can I Establish a Company in Japan with an “Engineer / Specialist in Humanities / International Services” Status?

 

Can a foreign national in Japan start a company while holding the Engineer / Specialist in Humanities / International Services visa status?

 

Yes — as long as you do not receive income from the company.
 

⚠️ Once you receive compensation (such as a director’s salary), you must 

change your visa to the official “Business Manager” status.

 

✅ Establishing a company = Permitted under current status
❌ Receiving income = Requires change to Business Manager visa

 

This distinction is based on the source of income, and misunderstanding it could lead to a violation of Japan’s Immigration Control Act.

For legal peace of mind and smooth startup operations, early consultation is highly recommended.


Contact us anytime:
📩 Email: fch21080896@gmail.com
🌐 Website: http://fch21080896.moo.jp/
📘 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575860760192

 

#JapanVisa  #BusinessInJapan  #StartupVisaJapan  #EngineerVisaJapan #HumanitiesVisaJapan  #InternationalServicesVisa  #BusinessManagerVisa  
#VisaStatusJapan  #ImmigrationJapan  #CompanyFormationJapan #LegalSupportJapan  #StartupSupportJapan  #VisaConsultation  
#Gyoseishoshi  #JapanImmigrationLaw
 

📌 拥有“工程/人文知识/国际业务”在留资格,可以在日本设立公司吗?

在日本持有“工程/人文知识/国际业务”在留资格的外国人,可以设立公司吗?

可以——只要不从公司获得报酬即可。
⚠️ 一旦开始领取报酬(例如董事薪资),就必须将在留资格变更为“经营·管理”签证。

✅ 设立公司 = 在当前在留资格下允许
❌ 领取报酬 = 需变更为“经营·管理”在留资格

这个区别关键在于收入来源。理解错误可能会导致违反《出入国管理及难民认定法》。

为了确保合法合规与创业顺利,建议您尽早进行专业咨询。


📩 邮箱:fch21080896@gmail.com
🌐 网站:http://fch21080896.moo.jp/
📘 Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61575860760192

 

#日本签证  #在日本创业  #日本创业签证  
#工程签证  #人文知识签证  #国际业务签证  
#经营管理签证  #在留资格  #日本移民法  
#公司设立  #法律支援  #签证咨询  #行政书士
 

📌 “Engineer / Specialist in Humanities / International Services” 비자로 일본에서 법인 설립이 가능할까요?

Engineer / Specialist in Humanities / International Services 비자를 가진 외국인이 일본에서 회사를 설립할 수 있을까요?

예, 회사에서 급여나 보수를 받지 않는다면 가능합니다.
⚠️ 하지만 이 회사로부터 보수(예: 이사 보수)를 받게 되면, 재류 자격을 공식적인 “경영·관리(Business Manager)” 비자로 변경해야 합니다.

✅ 회사 설립만 하는 경우 = 현재 자격으로 허용
❌ 회사로부터 보수를 받는 경우 = 경영·관리 비자로 변경 필요

이 차이는 소득의 출처에 따라 판단됩니다. 이 부분을 잘못 이해하면 일본 출입국관리법 위반으로 이어질 수 있습니다.

법적 안정성과 원활한 창업을 위해서는 조기에 전문가와 상담하는 것이 중요합니다.


📩 이메일: fch21080896@gmail.com
🌐 웹사이트: http://fch21080896.moo.jp/
📘 페이스북: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575860760192

 

#일본비자  #일본창업  #일본스타트업비자  
#엔지니어비자  #인문지식비자  #국제업무비자  
#경영관리비자  #재류자격  #일본이민법  
#법인설립  #법률지원  #비자상담  #행정서사