いまやペットが、日本人の家庭の重要な一部分であることは疑いありません。

ある試算では犬・猫の数だけでも2500万頭!!を超えるともいわれていますが、
この数字は日本の未成年人口2400万人を上回ります目



政治の舞台でもこうした事実は重く得意げ受け止めれていて
様々なペットに関する法律を定めてきました。


僕も大好きなワンコと法律の分野ですので、絡めていろいろと勉強していこうと思ってます。


まずは、動物愛護法
正式名称は「動物の保護及び管理に関する法律」で、1973(昭和48)年に議員立法によって成立したそうです。その後、1983(昭和58)年、1999(平成11)年の改正を経て、現在に至っています。
ちなみに、1999年の改正によって、法律の正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」と改められました。

趣旨は、動物を責任をもって可愛がろうというもので、文字通り「愛護」ラブラブ(ペットの健康と安全を守る)と「管理」カギ(人に迷惑や危害を加えない)の二面について定めています。

飼い主の責任動物の健康と安全に関するガイドライン人への迷惑・危害を避けるためのガイドライン動物取扱業の詳細危険な動物の飼育規制などについて書かれています。

さあ、今日を手始めに、勉強・勉強ニコニコ