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外国人雇用のいろは

若手士業が集まるビジネス研究会『サムライEX』から派生した『外国人支援SIG』のブログ。行政書士、社会保険労務士、税理士、弁護士等のメンバーが、外国人の雇用、在留、トラブル解決、生活に関する情報を発信します。毎週水曜更新!

こんにちは。
最近肉体改造を目指し、スポーツジムに通いだした弁護士の田中です。

高度人材ポイント制度とは?!
さて、今回のテーマは「高度人材外国人に対するポイント制度」です。
優秀な外国人の受け入れ促進のため、入管法を改正し、新たに「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」が導入されました(平成24年5月7日導入)。

日本の経済成長や国際競争力をより高めるため、海外から優秀な人材を積極的に受け入れていこう、というのがこの制度の趣旨となります。
ご承知のとおり、日本の入管法では在留資格(就労資格)はその活動内容に応じて類型化されています。「高度人材ポイント制度」とは、上記就労資格で日本に入国・在留できる外国人の中でも特に日本の経済成長や国際競争力向上に寄与できる優れた人材を優遇し、その受け入れを促進しようとするものです。

ポイント制の対象
このポイント制の対象となるのは、「学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「経営・管理活動」のいずれかに従事する外国人で、これらの活動の特性に応じ、学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点に達した場合(高度人材と認定)に、その外国人に出入国管理上の優遇措置を与えるというものです。
なお、高度人材と認定された外国人の在留資格は「特定活動」(法別表第一の五の表)になります。

優遇措置
では、高度人材として入国が認められるとどのような優遇措置があるのでしょうか。その一例を挙げると、
①複合的な在留資格の許容
 複数の在留資格にまたがる活動や併せて事業経営活動を行うことを許容。
②在留歴に係る永住許可要件の緩和
 永住許可まで原則10年以上の在留が必要なところ、高度人材としての活動を引き続き概ね5年行っている場合には、永住許可の対象とする。
③高度人材の配偶者の就労の緩和
 在留資格に係る要件(学歴等)を満たさない場合でも週28時間を超える就労を配偶者に認める。
④高度人材の親の帯同の許容
 高度人材または配偶者に3歳未満の実子を養育する場合に限り、一定の要 件の下、高度人材または配偶者の親の帯同およびその呼び寄せを認める。
⑤家事使用人の帯同の許容
 一定の要件(年収等)を満たす高度人材に雇用される家事使用人の帯同を 認める。

 これら一例を見るだけでもかなりの優遇措置です。とはいえ、ポイント合計が70点に達する人材というのはかなりレアです(私も自分が外国人と仮定してポイント換算してみましたが、おそらく70点に達しないと思います)。

 昨今の日本の経済停滞に鑑みるに、そのようなレアな外国人が本当に日本に来てくれるのか、むしろそのような超優秀な外国人は、中国や韓国、アジアの新興国へ向かってしまうのではないかとも思います。
こうした観点からは、もう少し高度人材の認定基準を緩和してもよいのではないかと個人的には思うところです。

参考HP
・「政府広報オンライン」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201205/3.html
・「法務省入国管理局:高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について」
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html

次回は、われらが田中勉さんのコラムです。勉さんのコラムも引き続き高度人材ポイント制度についてです。