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介護コンサルタントの辛口ブログ

介護事業所を運営する上で必要不可欠な情報を、介護保険法に沿って説明するブログです。実地指導に対する情報が豊富です!

今、川崎の老人ホームで2014年の11月~12月にかけて3名の入居者が、高さ120㎝の手すりから転落死するという事件が、現在取り上げられていますね。

高齢者が、高さ120㎝の手すりを超えて落下するということ自体不思議でなりませんが、
3人目の入所者が転落死した際の、事故報告書を”失念”という理由で提出されていない件に関しても首をかしげざるを得ません。

また、個人的に気になることと言えば、最初に転落死された方の事故報告書の内容です。
事故報告書は再発防止とその対策も兼ねて作成されるべきなのですが、この時点で原因と防止策を徹底検証されなかったのでしょうか?

同じ業界に身を置く者としては事故報告書の中身がとても気になります。


さて、この3件の事件を受けて露見したのが、職員による虐待問題。

前置きは長くなりましたが、本日は、閉鎖的な介護施設内で起きる虐待について記載したいと思います。

平成25年度の高齢者虐待の対応状況に関する調査データによれば、全国1741市町村47都道府県を調査したうち、介護施設従事者による虐待判明件数は221件、相談・通報件数は962件といった報告があげられました。

虐待は密室空間で行われるケースがとても多いため、内在している肉体的・精神的虐待は実際もっと多いものと思われます。

一般的に、親から虐待を受けて育った子どもが、大人になって出産し育児を始めると、その子供に対して虐待をする現状を「虐待の連鎖」というそうですが、
介護業界では業界ならではの虐待の波及が発生する場合があります。

介護施設で、職員1名のみが虐待的行為を行った場合、発覚から早期解決するケースが多いです。
発覚から解決までの導線はたいてい以下のような流れとなっています。

①(事業所内発覚の場合)職員間の連携により、管理的立場にある者に報告が行き、注意勧告または解雇による処分が行われる
②(外部からの苦情等による発覚の場合)ご本人またはご家族からの苦情により、”企業としての対応”が行われる

しかし、虐待の波及が発生している介護施設は、発覚されにくく、気づいたら泥沼状態に陥ってしまうケースが多いです。
原因としては以下のものがあげられます。

①上位の者が虐待をしており、周囲に解決ができる立場の者がいない
②虐待を拒否する職員を周囲が徹底的に根絶して、いじめの対象とし、結果的に退職に追い込んでしまう
③ご家族からの苦情がきても、虐待の事実を否定し、「認知症だから」や「痣・褥瘡ができやすい」などと言って施設ぐるみで加虐者をかばう
④感覚が麻痺し、虐待に加担するまたは見て見ぬふりをする

この場合、介護事業所そのものが病理(病気の原因)と化してしまい、利用者にとっては逃げ場の少ない、より悪質な環境となってしまいます。


ですので、私が介護職員から虐待の相談を受ける際に、一番最初に確認することは
虐待を行っていると思われる職員の人数と、周囲の環境です。


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