「生活保護相談母子死亡」 2013年05月29日(水) 「昨夏から困窮か、役所に生活保護相談 大阪・母子死亡」
朝日新聞デジタル 5月29日(水)0時36分配信
大阪市北区天満2丁目のマンションで母子の遺体が見つかった事件で、母親が昨年7月、夫と3人で住んでいた大阪府守口市の役所に、生活保護の相談をしていたことがわかった。
守口市によると、母親の井上充代さん(28)は昨年7月4日、生活保護相談の窓口を訪ね、「これから生活が不安定になる。仕事が見つからなかったらどうすればいいか」と相談した。担当者は、仕事がなければ再度来るよう勧めたが、その後、連絡はなかった。
子の瑠海(るい)君(3)は、1歳半の乳幼児健診と2歳の歯科検診が未受診だった。市は繰り返し電話したが連絡が取れず、今年4月下旬、市の保健師が自宅を訪ねると夫がおり、「2人はどこに行ったかわからない」と話したという。
(以上引用)
役所に相談に来た時点ですでに無職、役所に来るのにも困窮していたと推測される。
しかし、役所では、
相談にくるほど元気、
今日直ちに死ぬとは思われず生存の危機にあらず、と判断されるようだ。
生活保護は、死にそうになるという危険が生じないように
予防的に積極的に保護を与えるべきだが、
不正受給防止の要請が生活保護希望者の死亡防止(生存権)より優先されている。
役所のおカネのほうがいのちより大事、ということ。
生活保護にかんし、木村草太は、
第一に、「不正は、制度が不要であることを意味しない」、
第二に、「生存権は、一定割合で不正が生じることを甘受してでも保障しなければならない権利だ」
といっています(
過去記事 )。
このような、
思想をつちかうことこそ法律にたずさわる意味だと思います。
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