道路占用 | タロット占いをしながら苺を育てよう

タロット占いをしながら苺を育てよう

双極性障害で休職から復活した公務員がタロット占いをしながら娘を育てているブログです。メンタル系サークル「THE HIGH PRIESTESS」、占いサークル「WHEEL of FORTUNE」を運営しています

 私が担当している業務の一つに道路占用(どうろせんよう)というのがあります。
 占いをするわけではありません「占めて用いる」すなわち道路を管理する道路管理者(国道なら国)以外の者が道路を排他独占的に使用する場合、道路管理者の許可が必要と道路法第32条で定められています。

 分かりやすい事例としては電柱や電線は道路の上にある場合、道路管理者の許可を取っています。
 また、店舗の屋根や日よけ、看板が道路上に突き出すときも許可が必要です。この場合、道路上ではなく「道路上空」でも許可が必要です。

 そんな訳で私はその許可の審査や許可書の発行。不法に占用している人への指導などを担当しています。

 似ているものに道路交通法第77条の道路使用許可があります。これは道路を本来の目的(一般交通)以外の目的で使用する場合、交通管理者である警察の許可が必要。というものです。
 例えば、道路の工事やデモ行進などがそうです。

 両方の許可が必要な場合もあります。電柱を立てるために工事をする時は電柱を設置する占用許可と工事をするための使用許可両方が必要です。祭りや縁日で露店を設置する場合も露店を設置する占用と道路で商いをする使用の両方が必要です。

 あまり世間では知られていないので、知らずに不法状態となっていることが多く、その都度理解してもらい、指導する必要があります。

 これを読んだ人で、道路を使用したり占用したりするときは最寄の警察署か道路管理者に相談してくださいね。