今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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H21-2E

特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額そのほかの事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種もしくは類似の事業又は当該作業と同種もしくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額そのほかの事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて厚生労働大臣が定める額による。

 

→解答 ○

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解答のポイント

特別加入者の給付基礎日額の決定方法を復習する

 

【特別加入者の希望額】→【厚生労働大臣が定める(都道府県労働局長に委任)】

 

①特別加入者の希望額

・中小企業主等・海外派遣者

 …3500円〜25000円の16階級の中から選ぶ

・一人親方等

 …3500円〜25000円の16階級(家内労働者は2000円〜25000円の19階級)

 

②厚生労働大臣が定める(都道府県労働局長に委任)

・中小企業主等・海外派遣者

 …当該事業に使用される労働者の賃金の額そのほかの事情を考慮

・一人親方等

 …当該事業と同種もしくは類似の事業又は当該作業と同種もしくは

  類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額そのほかの事情を考慮

 

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工程を分けておさえるとわかりやすい。

 

どうぞよろしくお願いします。