柴崎先生も毎年見に行かれているそうです。
ジメジメして嫌だ、とか言わず6月も楽しみを見つけていきたいですね。
今回は、「こんなことでも逮捕されるの?」という、うっかり法に反してしまうという事例を教えて頂きました。
銀行の口座名義を貸すのはもちろんですが、
自分の車の名義を、自分以外の人にしておくのもいけません。
たとえ親でも、です!
住んでいない場所に住んでいることにする、もしくは友達の家の住所を、住所登録する、というのも…
え~と、
…、
こ、公正…電…
なんだか、長い名前の罪になるそうですよ。
勝手に人の名義や住所を使うのもいけませんが、友達に「貸して」と言われて、「いいよ!」と言ってしまうと、共犯になるそうですから注意しましょう!
