督促による時効の中断
徴収金の督促について介護保険法は介護保険法(時効)第二百条 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。市町村からの保険料の督促があった場合などには無条件で時効中断の効力を有することを認めている。民法153条に引っ張られないようにする。雑則、確か去年の過去問ででてたような・・・。一応確認しておくか。介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。 1 . サービス事業者の介護報酬の請求権は、5年である。 2 . 償還払い方式による介護給付費の請求権は、2年である。 3 . 法定代理受領方式による介護給付費の請求権は、2年である。 4 . 償還払い方式の場合の起算日は、利用者が介護サービスの費用を支払った日である。 5 . 介護保険料の督促は、時効中断の効力を生ずる。