代理人として行為した者に代理権がなかった場合を無権代理といいます。
代理権が欠けますので、本人に効果は帰属しません。
当然ですが。
代理人が本人に効果を帰属させる意思があるため、代理人にも効果は帰属しません。
しかし、それでは、代理権があると信じた相手方が不測の損害を被ります。
そこで、相手方を保護するための制度がでてくるわけです。
ここまで、来たら分かりますか?
どんな制度がありますか?
この辺りは重要ですから、テキスト等で自分なりに考えてみてください
代理権が欠けますので、本人に効果は帰属しません。
当然ですが。
代理人が本人に効果を帰属させる意思があるため、代理人にも効果は帰属しません。
しかし、それでは、代理権があると信じた相手方が不測の損害を被ります。
そこで、相手方を保護するための制度がでてくるわけです。
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この辺りは重要ですから、テキスト等で自分なりに考えてみてください