薬剤師の情報提供義務について
薬剤師の情報提供義務について
薬剤師法 第25条の2 (情報の提供) 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。
平成14年4月1日より、薬剤師による情報提供が義務になった。
しかし、難しいのは、”薬剤の適正な使用のために”どのように何を情報提供するかではないか?
上田市では薬の効能、副作用などを文書にして記したところ、患者さんが「こんなに危ない薬は使えない」と医師に苦情を訴え、結果、医師と薬剤師との関係がこじれてしまったともある。
http://d-inf.org/drug/johoteikyo2.html
この情報提供スキルは、今後、薬剤師が生き残っていく上で、ますます、重要になっていくだろう。
患者さん本位で考え、医師、看護師を含めた医療チームとして、最適な情報提供をすることが求められている。
あなたは、どのように情報提供しているだろうか?