介護保険における住宅改修 2~住宅改修の種類
住宅改修の種類
1 手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関から道路まで(家だけでなく、家から外にでるまで)の通路等に転倒予防もしくは移動又は移動動作に資することを目的として設置するもので、形状は被保険者の身体機能に適切なものとなります。なお、取り付けに対し工事を伴わない貸与の手すりに該当するものは除かれます。
2 段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための改修で、取り付けに対し工事を伴わない「スロープ」、「浴室内すのこ」等は除かれます。
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更
具体的には、居室においては畳敷から板製床材(フローリング)、ビニル系床材等への変更、浴室においては滑りにくい床材への変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されています。
4 引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。自動ドアの動力を伴うものは動力部分は除かれます。また、扉の新築も含まれません。
5 洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されています。ただし福祉用具の購入にあたる「腰掛便座」は除かれます。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合はこれらの機能等の付加は認めらません。なお便器は現時点で置いてある場所のみで新たに設置するのは認められません。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は、簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化又は簡易水洗化の部分は除かれます。(トイレは慎重に!)
6 その他、住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
① 手すりの取り付けのための壁の下地補強
② 浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事
③ 床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
④ 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
⑤ 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床 材の変更
介護保険における住宅改修 1
今回から数回にわたって、介護保険における住宅改修の制度について書いていこうと思います。かなり固い内容になります。
住宅改修を受けられる資格