皆さんおはようございます、子ジェ社長です🐼

今日はちょっと不動産のディープな話をしましょうか。
最近も「この物件、事故物件ですか?」って聞かれることが増えてきました。
テレビでもネットでも取り上げられるこのワード、「事故物件」って、なにをもってそう言うのか?
そして、あの“有名なサイト”に載っていないから安心?いやいや、ちょっと待った。


◉ 事故物件の定義って?

一言でいうと――
**「心理的瑕疵があるとされる物件」**です。

つまり、過去にその部屋や建物内で

  • 自殺

  • 他殺(事件性あり)

  • 孤独死(発見が遅れていた場合)
    などがあった場合、買主や借主がその事実を知って「嫌だな」「不安だな」と思う可能性がある――
    これを**“心理的瑕疵(しんりてきかし)”**と呼びます。


◉ 「告知事項あり」ってなんのこと?

不動産広告や資料で「告知事項あり」と書かれていたら、
これはもう“なにかありますよ”のサイン。

具体的な内容は直接聞かないと教えてもらえないこともありますが、
・室内で亡くなった方がいる
・過去に事件が起きた
・近隣トラブルがある
などが代表例です。


◉ どこまで告知義務があるの?

ここ、めちゃくちゃ重要。
2021年に国土交通省が「ガイドライン」を出して整理されました。

☑ 他殺・自殺・事故死(長期間放置含む)は告知の対象。
☑ 天然死や短期間で発見された孤独死は、原則告知不要。
☑ ただし、近隣住民や風評被害が残っていれば、やっぱり告知対象になり得る。

つまり、**“事実よりも、それをどう受け止めるか”**がポイントなんです。


◉ 子ジェ社長が思う大切なこと

正直、事故物件でも住んでる人が幸せなら、それが一番。
でも、不動産取引は「安心」と「信用」が土台です。

だからこそ、事実を隠さないこと。
そして、借りる人・買う人が判断できる材料を提供すること。

告知事項がある=ダメ物件じゃない。
それを理解して、**“納得できる選択”**ができれば、いい物件に変わることもある。


この物件、なんでこんなに安いんだろう?
気になるワードがある時は、ぜひお気軽に子ジェ社長まで。

不動産は情報戦。
でも“誠実さ”が、一番大事な武器なんです。

それではまた、次のブログで!