fishbank【遊漁船予約フォーム】

fishbankでは遊漁船の船長・運営の方にお使いいただける「遊漁船予約フォーム」を無料で提供しています。

船長も釣り人も無料で利用することができます。24時間いつでも予約できるので常連の方も新規のお客様にも大変喜ばれます。また、マイページで予約の記録が残っているのは釣り人にも安心です。前日の予約確認の際には、自動的に釣り人にメール配信ができますので、船長も楽になります。

釣り人の遊漁船の予約に関する不安や不満はこのようなものがあります。
1 電話したとき、ちゃんと電話で間違えなく伝えたか不安になる。
2 電話しても操船中や話中で繋がらない。
3 電話やラインで予約できる時間が限られているので、思い立った時に予約できない。
4 船長が記載漏れをして、予約が入っていなかったことがある。
5 いつ予約したか、忘れてしまうことがある。
6 前日の予約確認がだいたい時間指定の電話なので、面倒である。
7 電話やラインだと、カレンダーでは空いているのに、予約できないことがある。

こういった釣り人の不満や課題を全て解消することができます。

常連のお客様は喜び、新規のお客様が獲得できる、この予約システムをぜひご活用ください。登録からサイトへの設置まで5分程度でできますので、下記の公式サイトよりご登録ください。

すでに遊漁船予約フォームを利用している京都府丹後の遊漁船シーマンでは、電話とラインの予約方法を残しているのにかかわらず、予約の9割がこの予約フォーム経由になっています。丹後の遊漁船シーマンのホームページ

釣り人の方は、ぜひよく利用されている船長にご紹介してあげてください。釣り人も船長も全員が喜ぶシステムだと思います。  

 

 

 

遊漁船を開業したての頃は気を張っているせいか、忠実に安全対策などに取り組んでいるはずです。しかし、営業に慣れてくると「これくらいなら大丈夫だろう」とルールを甘く考えてしまうかもしれません。

 

遊漁船業を長く続けていくためには、法律をもとに定められた注意点を守るのがポイントです。今回は遊漁船業の注意点について、詳しく解説していきます。

 

遊漁船業の注意点とは?

 

遊漁船業を営む上で、注意しなければいけない項目が多数あります。それらの注意点は、乗船者の安全確保をはじめ、国で定められているルールを守って営業するために決められています。

 

注意項目のジャンルを大きく分けると「登録や更新」「安全対策」の2種類があり、各項目は次の5つの法律が基になっています。

  • 遊漁船業の適正化に関する法律
  • 船舶安全法
  • 漁業法
  • 水産資源保護法
  • 船舶職員及び小型船舶操縦者法

 

遊漁船業の登録に関する注意点

 

たとえ、一回きりの営業であっても遊漁船業を営む場合は、必ず県知事に遊漁船業の登録をしなければいけません。登録のルールは「遊漁船業の適正化に関する法律」で定められているため、登録をせずに営業をすると、違法行為となり厳しい罰則が科せられます。

 

以前の遊漁船業の登録については「遊漁船業の適正化に関する法律」にて届出制になっていました。そのため、任意による登録でも問題がないと思っている人がわずかながら存在するかもしれません。

 

 

しかし、2003年4月1日に法律が改正され、届出制ではなく登録制へと変更されたため、必ず登録する義務があるのです。遊漁船業の登録の有効期間は5年間となっており、継続で営業を行う場合は、有効期限が過ぎるまでに更新登録をする必要があります。

 

また、更新登録の期限は登録有効期間満了日の30日前までと定められているので、更新忘れに注意しましょう。仮に、更新登録を忘れたままでの営業が発覚した際には、無登録での営業と同じように罰則が科せられてしまいます。

 

遊漁船業の安全に関する注意点

 

お知らせ

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遊漁船業を長く続けていくためには、違法行為に気をつけると同時に安全確保にもしっかりと取り組むべきです。ここ数年での遊漁船の増加の影響で、陸上だけではなく海上でも事故が増えています。

 

遊漁船業の登録が完了すると、速やかに業務規定を都道府県知事に提出しなければいけません。業務規定とは、遊漁船業を行う上で違反行為を犯したり、事故を起こしたりなどのトラブルを防ぐために遵守すべき事項をまとめた書類です。

 

 

書類を作成するのは遊漁船業者、もしくは遊漁船業務主任者などの従業員となっており、周知内容を参考に作成する流れになっています。遊漁船を営業していく上でも提出した業務規程を基に点検を行い、申告した遵守事項を守らなければいけません。

 

事故などが起こった際には、業務規定が守られていたかの観点での調査があり、守られていなかった場合には罰則が生じます。業務規程の中の安全確保の部分では、次のような遵守すべき事項の一例があります。

 

【遵守すべき事項の一例】

  • 落水対応策のために救命胴衣や保温効果の高い衣類を着用し、体から抜けないようにする
  • 救命胴衣の保管場所を定めて、利用者には必ず着用指示を行う
  • 利用者は船長や遊漁船業務主任者の指示に従わなければいけない
  • 出航中止の判断を正しく行うために最新の安全情報や気象・海象情報を入手する
  • 出航中止や帰航の基準は船や待合室などの利用者が見やすい場所に掲示しておく
 

 

まとめ

遊漁船業を営む上での注意点を解説してきましたが、いかがでしたか?登録当初に提出した業務規定に記載のルール項目は、安全確保と違反防止のための対策ポイントでもあります。末永く業務を続けていくための重要ポイントでもあるので、気を緩めることなく、常に意識して守っていきましょう。

 

 


 

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4 船長が記載漏れをして、予約が入っていなかったことがある。
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6 前日の予約確認がだいたい時間指定の電話なので、面倒である。
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