「1回くらいなら無許可で遊漁船業らしきことをしてもバレないだろう」と思っていませんか?たとえ1回きりであっても、無許可営業が発覚した場合には定められた罰則が科せられます。

 

罰則後は、一定期間中の遊漁船業もできなくなるため、要注意です。今回は、遊漁船の無許可営業やその他の違反行為内容、それぞれの罰則について解説していきます。

 

無許可の遊漁船業の罰則

 

遊漁船業を始める際には、営業所が所在する管轄の知事への登録が義務付けられています。複数の営業所を持っているケースでは営業所ごとの登録が必要です。

 

1回きりであっても、許可なしに遊漁船業を営むと罰則を受けることになります。そもそも遊漁船とは、釣り船に乗客を乗せて、魚類やその他の水産動植物の採捕場所や採捕方法を案内する事業を指します。

 

 

単純に友人などを釣り船に乗せて案内するのは遊漁船業にはなりませんが、報酬や金銭などのやりとりが発生した時点で事業扱いになるため、十分に注意しましょう。

 

仮に、無許可で遊漁船業を実施した場合、法律では「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」が科せられます。

 

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