fishbank【遊漁船予約フォーム】

fishbankでは遊漁船の船長・運営の方にお使いいただける「遊漁船予約フォーム」を無料で提供しています。

船長も釣り人も無料で利用することができます。24時間いつでも予約できるので常連の方も新規のお客様にも大変喜ばれます。また、マイページで予約の記録が残っているのは釣り人にも安心です。前日の予約確認の際には、自動的に釣り人にメール配信ができますので、船長も楽になります。

釣り人の遊漁船の予約に関する不安や不満はこのようなものがあります。
1 電話したとき、ちゃんと電話で間違えなく伝えたか不安になる。
2 電話しても操船中や話中で繋がらない。
3 電話やラインで予約できる時間が限られているので、思い立った時に予約できない。
4 船長が記載漏れをして、予約が入っていなかったことがある。
5 いつ予約したか、忘れてしまうことがある。
6 前日の予約確認がだいたい時間指定の電話なので、面倒である。
7 電話やラインだと、カレンダーでは空いているのに、予約できないことがある。

こういった釣り人の不満や課題を全て解消することができます。

常連のお客様は喜び、新規のお客様が獲得できる、この予約システムをぜひご活用ください。登録からサイトへの設置まで5分程度でできますので、下記の公式サイトよりご登録ください。

すでに遊漁船予約フォームを利用している京都府丹後の遊漁船シーマンでは、電話とラインの予約方法を残しているのにかかわらず、予約の9割がこの予約フォーム経由になっています。丹後の遊漁船シーマンのホームページ

釣り人の方は、ぜひよく利用されている船長にご紹介してあげてください。釣り人も船長も全員が喜ぶシステムだと思います。  

 

 

 

「船舶検査が終わったから、法定備品のひとつくらい忘れても問題ないだろう」と軽く考えていませんか?たとえ、うっかり忘れただけのケースであっても、発覚次第、罰則を受ける可能性があります。

 

安全確保のために重視される法定備品なだけに、課せられる罰則の内容も重めです。今回は、遊漁船業に欠かせない法定備品と違反時の罰則内容を詳しく解説していきます。

 

遊漁船の法定備品とは?

 

遊漁船に必要な法定備品とは、海難の際の危機を回避したり、事故を防止するために用意するべき備品です。例えば、ライフジャケットや小型船舶用救命浮環が該当し、その他にも多数の備品項目があります。

 

他の漁船や船舶と比較すると、遊漁船の海難発生数は少なめですが、死傷者が出るほど危険な状況に陥った事例の割合は高めです。特に、衝突事故が多く、数値的には7割以上にものぼるのです。

 

 

だからこそ、遊漁船業に必須の法定備品の存在が重要になってきます。また、法定備品が揃っていなければ、船検をクリアできないので遊漁船業自体が営めないことを理解しておきましょう。

 

遊漁船業を始める前に必ず受けなければいけない船検の実施目的は、船舶の事故防止です。安全を確保した上で安心して遊漁船を営むためにも定期的に受けるべきであり、船検では必ず法定備品の確認が行われます。

 

法定備品の6種類と全項目

 

遊漁船で必要な法定備品は、以下の6種類に分類されており、各種類に複数の備品項目があります。

 

【遊漁船で必要な法定備品】

  • 係船設備
  • 救命設備
  • 無線設備
  • 消防設備
  • 排水設備
  • 航海用具及び 一般備品
 
 

これらに該当する項目の内容は、船の大きさや航行区域などで違いますが、基本的には、次のような備品項目があげられています。

 

  • 係船設備
    係船ロープ、アンカー、アンカーロープ
     
  • 救命設備
    ライフジャケット(救命胴衣)、小型船舶用救命浮環(浮輪)、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用火せん
     
  • 消防・排水設備
    小型船舶用粉末消火器、赤バケツ、あかくみ
     
  • 航海用具
    レーダー反射器、船灯、黒色球形形象物、汽笛、笛、双眼鏡、ラジオ、コンパス、海図
     
  • 一般備品
    工具、ドライバー、レンチ、プライヤー、プラグレンチ

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これらの項目が揃って初めて、安全を確保した状態だと言えるため、出航ごとに全品が揃っているかをしっかりと確認するべきです。

 

遊漁船の法定備品不足による罰則内容

 

遊漁船を含む全ての船舶において、法定備品の用意が必須になっているため、うっかり積み忘れていたケースであっても罰則を受ける恐れがあります。海上では常に海上保安庁がパトロールをしており、巡視艇によって法定備品の確認が行なわれることも珍しくありません。

 

その際に全ての法定備品が提示できない場合は、さらに詳しいに調査が実施されます。違反内容によっては、後日の詳しい調査が複数回に分けて行われるため、何度も海上保安部に出頭しなければいけません。

 

 

最終的に、書類送検されてしまうと検察にて厳重注意が行われます。違反内容によっては下記のような罰則が科せられ、罰金刑を受けます。具体的には「50万円以下の罰金、もしくは、1年以下の懲役」となっています。

 

この罰則は、船の所有者か、船長に科せられるものであり、前科者にもなってしまいます。

 

 

同時に、船舶検査時とは違う内容の法定備品を乗せているのに、変更点を報告せずに出航したことが発覚した場合は、船舶検査証書の船内不携行として、船長に対して以下の罰金刑が科せられます。具体的には、「20万円以下の罰金」となっています。

 

事故防止のために厳重に扱われている法定備品なので、粗末にとらえず、常に全項目が揃っているかの確認に取り組みましょう。

 

 

 

 

まとめ

遊漁船の法定備品の内容や違反時の罰則内容について詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?

 

罰則よりもまず、安全確保のために揃えるべき物品として認識し、乗せ忘れがないように気をつけましょう。

 


 

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