認知症になって公正証書を書き直しても、手書き遺言状を書いても通る

弁護士曰く、日々の生活でどんなけボケていたか?が証拠に残っていない限り通るそうだ。

となると、悪い人たちは、本人がそんなに酷い認知症ではなくても、とても悪いというふうに記録すれば通る

また、書いていない場合は、証拠なしとなるそうだ。

だから、義理母の場合、認知症だが、その後で証書も書き直し、手書き遺言状も妹と書いていたとしても、証拠は何一つないため

内容は通るとのことだった。

なんだか、日本の法律がおかしいなと思う出来事でありますが、嫁の私としては、結婚当時からどうせ、何も相続無いと、思っていたので
心はなんとも無いのだが。

夫を見ていると大変だと思う。