
このバラの色素敵~。
(福島のお花屋さん)COCOROさんのセンスは流石です。:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
福島の海外語学留学エージェント ファーストフラッグの白石です。

最近なぜか、ドイツ、特にハイデルベルグへ留学の
お問い合わせが増えています。(*^o^*)
私も大好きな国なので、とても嬉しいです。

ワーキングホリデーや長期でドイツ滞在を
されるというお問い合わせも多いのですが、
先日のお客様は、
Q.「シェンゲン協定国に3ヵ月滞在した後、そのまま
ドイツでワーキングホリデーをしたいのですが。。」


というお問い合わせでした。
珍しいケースでしたので、早速ドイツ大使館に電話をして調べてみました。
A.シェンゲン協定国に滞在してから、ドイツでワーキングホリデーをすることも可能です。
その場合の条件や注意事項として、下記のようなことが挙げられます。
・日本からシェンゲン国に入国する際のエアチケット
そしてその国からドイツに入国する交通手段(飛行機や列車)の
予約証明などの書類が必要です。
・ドイツのワーキングホリデー開始前に、ドイツに入国しないこと。
例えば、(ドイツの航空会社)ルフトハンザを利用してドイツ経由便で渡航すると
ドイツに入国してしまうことになるのでNGです。
・日本からのワーキングホリデーのビザ申請は、
ワーキングホリデー開始予定日の3ヵ月前から受付となります。
申請には、少なくとも1週間は見ておく必要があり、
書類の不備などトラブルも考えて、出発には余裕を見てください。
(多くのシェンゲン国滞在の最長期間は90日間ですが、
日本からのビザ申請の手続きの時間を考えると
2ヵ月位の渡航を予定されると良いと思います。)
※ドイツのワーキングホリデービザは、
日本以外の国からも申請出来るようになりましたが、
やはり日本から申請されていかれることをお勧めします。
また、念の為に、先に入るシェンゲン協定国にも
「貴国に滞在した後、そのままドイツに
ワーキングホリデーで入国するのはOKかどうか?」
と確認されることをお勧めします。
※ビザについては、規定が変わったり、
それぞれの状況によって条件が異なる場合がありますので、
事前にドイツ大使館にお問い合わせください。
順番が逆になりますが、(;^_^A
次回以降、「シェンゲン協定国」について、
「ドイツのワーキングホリデー」についても
詳しくお伝えしますね。

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