民進党の蓮舫代表のいわゆる『二重国籍』問題について、

金田勝年法相は18日の記者会見で、
「一般論」と断りながら、

「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。 

『国籍法』は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。

蓮舫氏の国籍選択宣言は10月(今月)で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。 

蓮舫氏は今月、
「都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかった」とし、

「(日本国籍の)選択宣言をした」
と述べていた。

関係者によると、宣言は今月7日付という。 


『国籍法』では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、

(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す

(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする

の2つの方法がある。 


ただ、日本政府は「台湾を正式な政府として認めていない」ため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない(←実際、国連も台湾を独立国とは認めていない。台湾が『独立国』と自称しているだけで法的に正式に認められたわけではない。そう、台湾は中国の“属国=一部地域”に過ぎないのだ)。



このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。 


一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し
「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」
と述べていた。


これについて金田法相は再び一般論とした上で、
「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」
と強調した。 



◇ 

『国籍法』…日本国民の要件を定めた法律。

日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。

二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)

▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)
-などが定められている。罰則はない。

日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。 



もうこの二重国籍女を議員辞職させ、日本から追放しろよ。