民進党代表に選出された蓮舫氏の二重国籍疑惑について、蓮舫氏に適用される「外国法」が中華人民共和国の法律なのか中華民国=台湾の法律なのか、を巡って法務省の見解がブレた、というより、マスコミが誤報したために混乱した。

実際に法律を適用できるのは当該国の当局だけだ。

こればかりはどうしようもない。


日本にとって一義的に大事なのは『日本法』である。

蓮舫氏は1985年に施行された『改正国籍法』に基づき母系の日本国籍を取得し合法的に“二重国籍”となったが、

『国籍法』は22歳までに、「(ア) 外国籍を離脱するか」、「(イ) 日本国籍の選択を宣言するか」の何れかを求めており、(イ)の場合にも外国籍離脱の努力義務を課している。


だから、大事なのことは、外国法の適用の有無ではなく、「蓮舫氏が日本法を遵守しているかどうか」だ。

今回の騒動に直接関係する法律は、『国籍法』と『戸籍法』だ。

マスコミは蓮舫氏について『国籍法』の(外国籍離脱の)努力義務(イの場合)にばかり焦点を当てているが、併せて『戸籍法』も読むべきだ。

『国籍法』は「22歳までに、(ア)外国籍を離脱するか、(イ)日本国籍選択を宣言するか」を求めているが、

蓮舫氏は既に「外国籍を離脱していなかった」と本人が認めたんだから、22歳までに日本国籍の選択を宣言しているはずである。

仮に宣言していなければ明確な法律違反だが、それは戸籍謄本を見れば分かる。


「国籍選択の宣言」については『国籍法』の14条2項に規定されているが、

『戸籍法』104条の2には、
「国籍法の当該規定による日本国籍選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を(市町村に)届け出ることによつて、これをしなければならない」
と規定されている。

この履歴は必ず戸籍謄本に記載されている。

つまり、蓮舫氏の戸籍謄本を見れば、蓮舫氏が「日本国籍選択の宣言をいつしたか」が明記されているのだ。

明記されていなければ、そもそも宣言をしていなかったということになり、明確な国籍法違反、場合によっては日本国籍を喪失するし、戸籍に宣言した日付が明記されていれば、蓮舫氏の記憶喪失は嘘だと分かる。

戸籍謄本を確認すれば、蓮舫氏の人となりは全て分かる。

そう、日本の法律はよく出来ているのだ。

だからこそ外務省は、新規であれ中途であれ職員の採用時に必ず戸籍謄本を確認している。

民進党は、直ちに蓮舫氏本人の戸籍謄本を確認し、彼女が外国人なのか嘘つきなのか、明らかにすべきだ。

それすらしない、できないのなら、政党としての存在価値すら無い❗❗