『SAPIO 2015年7月号』に興味深い記事が載っている。
とにかく「訴え」が多くなった日本。
麗澤大学教授で法学者の八木秀次氏は、市民活動家が起こす訴訟について言及した。
リベラル系の市民活動家らは、靖国参拝から海外派兵、米軍基地、慰安婦まで、何かあるたびに国を相手取って裁判に訴えようとする。
特に今、乱発されているのが、原発の再稼働差し止め訴訟である。
脱原発弁護団全国連絡会のサイトによれば、
「福島の事故以降、全国各地で39件も提訴されている」という。
そんななかで、福井地裁は昨年5月に大飯原発の再稼働差し止め判決を出し、今年4月にも同じ裁判官が高浜原発の再稼働差し止めを決定した。
しかし、原発の安全審査は、原子炉や活断層の研究者で構成される原子力規制委員会が、科学的知見に基づいて実施している。
一方、裁判官は常に数百件の裁判を抱えているので、「自分で調べたりはせず、
原告の資料と被告の反論資料を付き合わせて判断するだけ」である。
高浜原発は規制委が再稼働を認めていたが、その判断を裁判官が覆すというのは合理的と言えるのだろうか?
法学の世界には『統治行為論という考え方があり、
「裁判所の判断が馴染まない問題については、判断しない」という選択肢もあるはずだ。
一部の市民活動家の主義主張で、国のエネルギー政策が左右されていいはずがない。
こうした希有な判決は、最高裁でひっくり返るケースがほとんどだが、
市民活動家らはそんなこと百も承知である。
どこかの地裁で都合のいい判決が出ることを期待して訴訟を起こす。
残念ながら、地裁レベルでは、こうした政治運動に同調するような裁判官も希に存在するのである。
そして、奇妙な判決が出ると、最大限に宣伝に使う。
新聞等のマスコミも“画期的な判決”として大々的に報じるので、一般の人々の間にはその判決の記憶だけが残る。
欧米では『スラップ訴訟』というと、大企業や政府が個人を恫喝するために行う訴訟を指すが、
日本では逆で、昔から「市民活動家らが政府を攻撃するための手段」として裁判を利用してきた。
たとえば、家永教科書裁判は、高校の日本史教科書の執筆者である家永三郎氏が、「教科書検定は憲法違反」として国を訴えた裁判で、第一次から第三次まで32年にもわたって争われた。
最高裁は原告の主張を一部認めながらも「検定は合憲」とし、国の勝訴で終わったが、長引く訴訟に文科省が疲弊し、訴訟を避けるため検定基準がどんどん緩められることとなった(←はっきり言おう。家永氏のような左翼主義者が教科書を書けば、否応なしに“歪められた歴史”が妄信的に授業で行われることになる。自国の歴史を個人的見解で歪め、被虐的教育で子供たちを洗脳していいはずがない。こういう左翼バカは教育界と日本から追放すべきだ)。
「小泉首相の靖国参拝で精神的苦痛を受けた」として、首相を相手取って損害賠償請求を起こした人々もいたし、
最近も安倍首相の参拝に対して同様の訴訟が起きている。
2004年に出た判決では原告の請求を棄却しながら、裁判官が「傍論」で「首相の靖国神社参拝は違憲である」と述べた。
傍論というのは裁判官の“個人的な意見”に過ぎず、先例としての拘束力はない(←こういう左翼に傾いた判決を出す裁判官はたいてい左翼主義の教育にどっぷりと浸かった人物)。
しかし、マスコミはこぞって「原告の実質勝訴」と報じた。
「市民活動家がなぜ裁判を利用しようとするのか?」といえば、
彼らの主義主張に共感する人が世の中には少なく、議会に代表者を送り込めないからだ。
「民主的な議会制度を無視して、歪んだ主張を無理やり通すための手段」が裁判なのである。
だから、こういった訴訟に裁判所が付き合う必要はなく、門前払いにすべきである。
※SAPIO2015年7月号
まさに正論。
左翼主義かにどっぷりと浸かった市民活動家どもよ、日本で生まれ育った日本人でありながら、それほど日本が嫌いなら、日本から出て行けばいい。
その上で、文句を言え
とにかく「訴え」が多くなった日本。
麗澤大学教授で法学者の八木秀次氏は、市民活動家が起こす訴訟について言及した。
リベラル系の市民活動家らは、靖国参拝から海外派兵、米軍基地、慰安婦まで、何かあるたびに国を相手取って裁判に訴えようとする。
特に今、乱発されているのが、原発の再稼働差し止め訴訟である。
脱原発弁護団全国連絡会のサイトによれば、
「福島の事故以降、全国各地で39件も提訴されている」という。
そんななかで、福井地裁は昨年5月に大飯原発の再稼働差し止め判決を出し、今年4月にも同じ裁判官が高浜原発の再稼働差し止めを決定した。
しかし、原発の安全審査は、原子炉や活断層の研究者で構成される原子力規制委員会が、科学的知見に基づいて実施している。
一方、裁判官は常に数百件の裁判を抱えているので、「自分で調べたりはせず、
原告の資料と被告の反論資料を付き合わせて判断するだけ」である。
高浜原発は規制委が再稼働を認めていたが、その判断を裁判官が覆すというのは合理的と言えるのだろうか?
法学の世界には『統治行為論という考え方があり、
「裁判所の判断が馴染まない問題については、判断しない」という選択肢もあるはずだ。
一部の市民活動家の主義主張で、国のエネルギー政策が左右されていいはずがない。
こうした希有な判決は、最高裁でひっくり返るケースがほとんどだが、
市民活動家らはそんなこと百も承知である。
どこかの地裁で都合のいい判決が出ることを期待して訴訟を起こす。
残念ながら、地裁レベルでは、こうした政治運動に同調するような裁判官も希に存在するのである。
そして、奇妙な判決が出ると、最大限に宣伝に使う。
新聞等のマスコミも“画期的な判決”として大々的に報じるので、一般の人々の間にはその判決の記憶だけが残る。
欧米では『スラップ訴訟』というと、大企業や政府が個人を恫喝するために行う訴訟を指すが、
日本では逆で、昔から「市民活動家らが政府を攻撃するための手段」として裁判を利用してきた。
たとえば、家永教科書裁判は、高校の日本史教科書の執筆者である家永三郎氏が、「教科書検定は憲法違反」として国を訴えた裁判で、第一次から第三次まで32年にもわたって争われた。
最高裁は原告の主張を一部認めながらも「検定は合憲」とし、国の勝訴で終わったが、長引く訴訟に文科省が疲弊し、訴訟を避けるため検定基準がどんどん緩められることとなった(←はっきり言おう。家永氏のような左翼主義者が教科書を書けば、否応なしに“歪められた歴史”が妄信的に授業で行われることになる。自国の歴史を個人的見解で歪め、被虐的教育で子供たちを洗脳していいはずがない。こういう左翼バカは教育界と日本から追放すべきだ)。
「小泉首相の靖国参拝で精神的苦痛を受けた」として、首相を相手取って損害賠償請求を起こした人々もいたし、
最近も安倍首相の参拝に対して同様の訴訟が起きている。
2004年に出た判決では原告の請求を棄却しながら、裁判官が「傍論」で「首相の靖国神社参拝は違憲である」と述べた。
傍論というのは裁判官の“個人的な意見”に過ぎず、先例としての拘束力はない(←こういう左翼に傾いた判決を出す裁判官はたいてい左翼主義の教育にどっぷりと浸かった人物)。
しかし、マスコミはこぞって「原告の実質勝訴」と報じた。
「市民活動家がなぜ裁判を利用しようとするのか?」といえば、
彼らの主義主張に共感する人が世の中には少なく、議会に代表者を送り込めないからだ。
「民主的な議会制度を無視して、歪んだ主張を無理やり通すための手段」が裁判なのである。
だから、こういった訴訟に裁判所が付き合う必要はなく、門前払いにすべきである。
※SAPIO2015年7月号
まさに正論。
左翼主義かにどっぷりと浸かった市民活動家どもよ、日本で生まれ育った日本人でありながら、それほど日本が嫌いなら、日本から出て行けばいい。
その上で、文句を言え
