報道によれば、東京地検は2010年6月24日、定例会見で「振り込め詐欺に関する判決の状況」を明らかにした。
小川新二・公判部長によると、2009年6月~2010年5月末の1年間で、東京地検本庁が担当した振り込め詐欺事件(併合事案含む)の東京地裁判決での実刑率は、約89.8%だった。
128人の被告人の内、実刑は115人、執行猶予がついたのはわずか13人だった。
小川部長は、「一般的な詐欺事件に比べ、振り込め詐欺事件の場合は、執行猶予がつく率が顕著に低く(実刑率が高く)、厳しい判決が出る傾向にある。」と指摘した。
大鶴基成・次席検事は、「振り込め詐欺に対する警察の熱心な取り組みはよく報道されるが、検察としても力を入れている。厳しい刑が出ることで根絶につなげたい。」と話した。
個人的意見を言えば、振り込め詐欺事件における刑罰は、全て実刑(執行猶予無し)にするべきだ。