“ターニングポイント”と聞けば、何を思うだろうか?
FireBlueの場合は、転職かな(^_^;)
何を隠そう、4度も転職して、現在に至っている。
で、転職と聞けば、一番厄介なのが諸々の手続きだ。
おまけに現在では、社会保険事務所が解体され、日本年金機構として生まれ変わった。
とはいえ、どのようにその仕組みが変わったのかは見えてはいない(その活動自体が曖昧に見える)。
だが、転職を考えた場合、まず、それまでに勤めた会社を辞めなければならず、
いろいろと手続きが必要だ。
そこで、その流れについて書いてみた。
会社を辞めると決めた時
「退職願(ねがい)」と「退職届(とどけ)」の違いは?
区別なく扱われるケースもありますが、厳密には異なります。
退職願はいわゆる「申し出」。
企業側がこれを承諾することで退職となり、それまでは撤回も可能です。
それに対して退職届は一方的、かつ最終的な意思表示であり、提出が受理された時点で退職です。
円満退職を目指すなら退職願を提出するのが正解です。
ちなみにテレビでよく見かける「辞表」は役員クラスが使用するもので、一般的には使用しません。
退職願の書き方
本文…謙虚な気持ちを込め、最下部に「私事」から記入。表題より1行空ける。
退職理由…本当の理由は不要。「一身上の都合により」で問題ない。
退職日…自分で決めず、上司と相談のうえ決定。
提出日…上司への提出日。
あて名…社長の名前で敬称は「様」。自分の名前よりも上に来るように。
署名…部署名と名前。押印を忘れることのないように。三文判は不可。
封筒…白地の封筒を使用し、表面の中央に退職願、裏面に所属部署名と氏名。
退職までの流れ
一般的なサラリーマンの場合、民法で「2週間前までに退職の意思を告げる」とされていますが、
企業によって「1ヶ月前までに」など別途規定が設けられている場合が殆どです。
まずは口頭にて上司に伝え、プロジェクトの切れ目などを考慮して退職日を決定します。
しかる後に退職願提出、という流れになります。
その後は業務の引き継ぎとなり、有給消化はそれらがすべて終了してから。
最後に身辺整理をして、退職です。
身辺整理に関して
退職日には挨拶回りをするとともに、身辺整理を。
このチェックリストで受け取るもの、返すものの漏れがないようにしましょう。
【受け取るもの】
雇用保険被保険者証(失業給付金の受給に必要)
離職票(失業給付金の受給に必要)
年金手帳
源泉徴収票
【返すもの】
健康保険証
社員証、社章、社員バッジ
名刺
定期券
事務用品など社費で購入したもの
鍵や資料など、機密にかかわるもの
退職金について
退職金には「退職一時金制度」と「退職年金制度」の2種類があり、
両方とも企業が必ず支払うよう法律で定められたものではありません。
ここでは前者について解説します。
算出は企業ごとの就業規則によっており、
場合によっては「ゼロ」も珍しくありません(←FireBlueが2009年3月1日に退職した時はゼロだった
)。
なお、退職金には税金がかかりますが、
勤続年数に応じて大きな控除が設けられています。
○勤続年数と退職時の基本給で算出
退職時基本給 × 勤続年数別係数 × 退職事由別係数
◎能力・結果のみ反映
(勤続貢献ポイント+仕事貢献ポイント) × ポイント単価
◇勤続年数のみで決定
勤続年数に応じて金額を定める方法で、年数に応じた額面一覧表に準じます
諸手続きについて
A)住民税…前年度の収入に課せられます。
①1~5月に退職かつ6月1日までに再就職していない場合は、5月までの未納分を退職時に一括納入。
最後の給与から天引きされる場合もあります。
②6~12月に退職した場合
翌年5月までの残額を納入。
市町村役場にて手続きを行えば分納も可。
再就職時より天引き再開。
B)所得税…面倒でも自分で年末調整しよう。
1年間の所得見込みに課税された所得税は余分に納入しているケースが多い。
年末までに再就職しない場合、確定申告を行い還付を受けること。
C)健康保険…2種類から選べる
「国民健康保険」に加入する場合は、退職日より14日以内に市区町村役場で手続きします。
「任意継続被保険者制度」適用なら、21日以内に国民年金保険機構か会社の健保組合で手続きを。
D)厚生年金保険…国民年金へ変更手続きを行う。
失業期間中は「国民年金」に加入する必要があるため、市区町村の役場にて手続きをします。
失業給付の目的
失業保険という言葉で認知されている「失業等給付」は、「前職で雇用保険料を支払っていれば、再就職を支援するための給付金を受け取ることができるもの」です。
失業した全員が受け取ることができるわけではなく、下記の3つの条件を満たす必要があります。
◇失業給付の受給要件
1..就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力がある
※病気やけが、妊娠、出産などの場合、回復後の申請で受給可能。
2.離職の日以前2年間に雇用保険に加入していた月が通算12カ月以上ある
※会社都合などで失業状態であれば、離職の日以前1年間に、通算6カ月以上あれば可。
3.失業状態にあり、被保険者の資格が消失したことが確認できる
※ハローワークにて「雇用保険被保険者証」や「離職票」などの書類を提出している。
失業給付に必要な書類と、その流れ
(用意する書類)
①雇用保険被保険者離職票
②雇用保険被保険者証
③本人確認、住所および年齢を確認できるもの(運転免許証、住民基本台帳カード等)
④写真(縦3cm×横2.5cm 街角にある証明写真で撮ったものでよい)を2枚
⑤印鑑
⑥本人名義の普通預金通帳(郵便貯金の通帳は不可)
この6つを用意したら、最寄りのハローワークへ行く。
ハローワークについたら、
A.「求職申込」を行い、これにより受給資格が決められます。この時、簡単な面談が実施されますので、正直に答えましょう。
B.指定日時にハローワークで「雇用保険受給者初回説明会」が実施されますので、必ず参加して下さい。
C.指定日にハローワークで「失業認定」が行われ、失業中および転職活動状況が確認されます。
D.失業認定から約1週間後に「失業給付金」が受給されます(届け出た口座に振り込まれます)。
これらは原則として、4週間に1度の「失業認定」と「受給」が繰り返されることになります。
※ここで、注意しなければならないのが、離職票を提出してから7日間は待機期間であるということです。
「会社都合の退職」以外(自己都合退職や懲戒解雇)の場合、原則として3ヶ月間の給付制限がつくこととなり、失業給付金の支給を受けられません。
受給金額について
「基本手当日額」という形で計算され、
以下の計算で出た金額×給付日数で算出します(上限あり)。
給付日数は年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定されます。
※給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます(給付制限3カ月間の最初の1ヶ月間内での就職の場合は給付条件が別途あり)。
①就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合
→早期再就職支援金「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」
②就職の時点で給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている場合
→再就職手当「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」
参考になったかな。

