自治体の環境整備不足? 

自転車利用者のモラルが悪すぎ? 

それとも歩行者のマナーが悪い? 

 

 

....と様々な議論が昨今の日本で話題となっていますが、そろそろ立法という建前は一旦休めて、本質的な部分に焦点を当てて、抜本的な改善が必要なのではないでしょうか。

 

 

今日の日本では健康志向の向上や、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、通勤通学で自転車の利用が、かなり増えたと同時に、度々ニュースでも取り上げられているように、自転車利用者による’’煽り’’ や ’’信号無視’’  ’’歩行者との接触事故・トラブル’’ 等の問題が散見されるようになりました。

 

 

自転車は軽車両であり自動車と同じ扱いです。道路交通法にも明記されているように、歩道と車道が区別されている道路では原則 ''歩道'' を通行してはならないのです。しかしながら、そのルールは浸透しておらず、当たり前のように歩行者感覚で自転車を乗っている方々が多く見受けられるのが現状です。

 

 

ただ、なぜ自転車利用者は歩道を走るのかという事にも、大きな事情があるのも事実です。

例えば、ルールを守り車道を走行していると自転車専用レーンであるのにも関わらず、自動車が駐車していたり、すぐ右となりを走る自動車が猛スピードで追い越すなど、心理的にも身体的にも危険が伴い、やむなく歩道を走っている。といった事情もあります。

 

 

ただ、歩道を通行する際は大原則として「歩行者優先」であり、危険があればすぐに止まれるスピードで通行するのがルールです。しかし、残念ながらそのルールに則った走行をしている利用者は皆無に近いのが事実です。

 

 

そこで今一度、確認していただきたいのが自転車を利用するにあたっての交通ルールです。自転車は法律で、

軽車両(※① 道路交通法第2条第1項第11号)と位置付けられており、その事実は変わりません。万一の過失や事故でも当然、法の裁きを受ける事になります。

 

 

 

 

例えば歩行者を運転手の過失により、はねてしまった場合にその場から立ち去る、いわゆるひき逃げをした場合、自転車でも重過失傷害罪、道路交通法上の交通事故不申告罪(ひき逃げ)と救護義務違反となり重い処罰が科せられます。※②

 

 

なので基本的に自転車利用者は車を運転している人と同じ扱いになるわけです。

 

 

万一、事故を起こして賠償責任が発生した場合、裁判を受け、賠償金が高額になるケースも多々あります。

自転車も車と同じという認識が、もっと認知されるべきであり、現在の日本社会において喫緊の課題であります。

 

 

また、自転車でも保険は確実に加入すべきです。

備えあれば憂いなしであり、もっとも、この記事で伝えたいのは「自転車を利用するときはルールに則った走行」という事です。

 

 

自転車は最高の乗り物です。人生を豊かにする相棒であり、旅や日常のパートナーです。しかし一つでも間違った利用をしていると命を落とすこともありますし、他人の人生や自分自身の人生を壊す凶器となりえます。この記事を通して、自転車を利用するすべての方々に、自転車の安全利用や、すぐ隣に危険が存在するのを、知っていただける機会となれば幸いです。当ブログを見て下さり、ありがとうございました。

 

 

参考文献

※① 国土交通省「自転車等に関する法令等の規定

※② BIGLOBEニュース「中高生に賠償金1億円・禁錮刑・一家離散のケースも! 本当に恐ろしい自転車事故の話

 

 

資料

古田総合法律事務所 http://www.furuta-law.com/judgment/koujinou/085/

遠藤まさ子(自転車の安全利用促進委員会)http://jitensha-anzen.com/about/member05.html