勉強する前は、リース取引って、所有権移転リースは物件を割賦購入したような取引で、所有権移転外リースはリース契約1件あたり300万円以下だったら賃貸借取引と同じ会計処理と覚えとけばOKでしょ、なんて浅はかに考えていましたが、
きちんと勉強してみると、だいぶ重めの内容でした![]()
リース会計の勉強の流れ![]()
START!
日商簿記1級講座で、全体的に学ぶ
・リース取引の概要
・リース取引の分類の判定
・所有権移転ファイナンス・リース取引の処理
・所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理
・オペレーティング・リース取引の処理
公認会計士講座は、
日商簿記1級で学んだこととほぼ同じ内容でした。
リース取引分類の判定フロー
[ファイナンス・リース取引の判定]
ステップ1「解約可能」
オペレーティング・リース取引(通常の賃貸借取引に係る方法)
↓解約不能(事実上解約不能と認められる)
ステップ2「フルペイアウト」(自分のものとして使い倒す、それに伴うコストも負担する)
↓具体的な判断基準
①「現在価値基準」
リース料総額の割引現在価値が、見積現金購入価額の90%以上
②「経済的耐用年数基準」
解約不能のリース期間が、経済的耐用年数の75%以上
いずれかに該当
ファイナンス・リース取引(通常の売買取引に係る方法)
該当しない
オペレーティング・リース取引(注記が必要)
[所有権移転(or 移転外)ファイナンス・リース取引の判定]
①所有権移転条項付リース
②割安購入選択権条項付リース(その行使が確実に予想される)
③特別仕様のリース物件
いずれかに該当
所有権移転ファイナンス・リース取引
該当しない
所有権移転外ファイナンス・リース取引
少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱い
ファイナンス・リース取引は、
原則:通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う
↓個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、
容認:通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
↓
この、重要性が乏しいと認められる場合とは?
↓
↓次のいずれかを満たす場合
所有権移転(or 所有権移転外)ファイナンス・リース取引 共通
①重要性が乏しい減価償却資産について、
購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、
リース料総額が当該基準(企業が採用している固定資産計上基準)以下のリース取引
(リース料総額には利息相当額が含まれているから、そのぶん高めに設定することができる。)
↓また、
契約に複数の単位のリース物件が含まれる場合は、物件の単位ごとに適用できる。
②リース期間が1年以内のリース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引のみ
③企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、
リース1件(1つのリース契約ということ)あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引
↓なお、
1つのリース契約に科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれている場合は、異なる科目ごとにその合計額により判定できるものとする。
その他応用論点
・割安購入選択権がある場合
・リース料が前払いのケース
・リース料支払日と決算日が異なるケース
・セールアンド・リースバック取引(売った物件を借り戻す)
・残価保証(リース期間終了時に、リース物件の処分価額が契約上取り決めた保証価額に満たない場合に、借手がその不足額を貸手に支払う義務)がある場合
・維持管理費用相当額がある場合
謎はほとんど解けた!(国際会計基準や注記についてはもう少し勉強が必要だけど)
あーすっきりしたっ!
勉強って本当に楽しい!![]()
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【所有権移転外ファイナンス・リース(借手)の処理】まとめノート
