20190521 衆議院 財務金融委員会 串田議員
動画( 共同親権は23分から。 )
及び
議事録

 

串田委員  次の質問なんですが、これは全く、またがらっと変わって、

共同養育支援についてお聞きをしたいと思っているんです。

 男女共同参画社会基本法というのが一九九九年に成立をいたしました。

これには、男女が子を養育をするというふうに書かれております。

一九九四年には子どもの権利条約が成立しまして、

そこの十八条ですか、

父母が共同して子供を養育をするということになっているんですが、

前回、一人親家庭についての質問をさせていただきました。

これに対して国が相当程度の予算を支出しているということなんですけれども、

本来、原則は、共同で養育をするということを政府としては推進していかなければならないのではないかと思っているんです。
 この共同養育に関しての

政府の対策、方策、

どんなような形での予算を支出しているのか、

そんなようなところを御説明いただきたいと思います。

渡邉政府参考人 内閣府男女共同参画局でございます。

 私、男女共同参画社会基本法を所管し、また

政府全体の男女共同参画施策の取りまとめを行う立場から、

答えられるところを答えさせていただきます。
 先生御指摘のとおり、

男女共同参画の基本法第六条におきまして、

家族を構成する男女が

子の養育を含む家庭生活における活動と

その他の活動

を両立が図られるようにすることが重要であるというような基本理念

を規定してございます。
 この理念に沿った方策として、

平成二十七年に閣議決定いたしました

第四次男女共同参画基本計画におきましては、

ワーク・ライフ・バランスの実現のための長時間労働の削減、

男性の子育てへの参画促進、

育児休業、

休暇の取得促進

などの取組を掲げて今進めているところでございます。

串田委員 その男女共同参画社会基本法の六条に「家族」と書かれておりまして、

この家族に事実婚が入るのかという質問を法務委員会でさせていただいて、

答えられないということでしたよね。

決まっていなかったということなので、その後、どうですか。
 私自身としては、これは

ILO百五十六号、

女性の社会進出というものを受けて

男女共同参画社会基本法というのはでき上がっているんだと思うんです。

女性の社会進出を考えるならば、

親子であれば

それは男の人も女の人も双方が子供を養育をする

というのは当たり前のことでありまして、

男女共同社会という以上は、

それが

法律婚であろうと事実婚であろうと、

結婚した後であろうと離婚した後であろうと、

親子であれば子供を養育をするという点では変わらないと思うのですが、

男女共同参画の部署としては、

今でも事実婚が入るのかどうかというのはお答えできないんでしょうか、質問したいと思います。

渡邉政府参考人 お答えいたします。
 法務委員会などで先生からたびたび御質問をいただきまして、

明確な答えがなかなかできていないということで

先生には御迷惑をおかけしたと思っております。
 ただ、毎回申し上げておりますとおり、

男女共同参画基本法の第六条は、あくまでも、

男女が共同して

家庭生活における活動と、

その他の仕事ですとか地域活動といった家庭生活以外の活動

を両立させていこう、

そういう基本理念を規定したものでございます。

したがいまして、

基本法という性格からいたしましても、

子の養育に関して

事実婚を含むか含まないか、

そういった権利義務関係をここで規定をするというものではございませんので、

必要があれば個別法で手当てされるべきものではないかというふうに考えてございます。

串田委員 今、私に対する迷惑とかというお話でしたが、

私じゃないんですよね。

共同で養育をすることができなくなっている、

今、

日本の制度、

これによって大変な不幸になっている人たちがたくさんいるんですよ。

それはずっと法務委員会で単独親権について説明をさせていただいているんですが、

ことしの三月二十九日に、安倍総理の答弁を受けて、

今、法務大臣も、二十四カ国の調査を開始して、共同親権を導入するかどうかというのが始まった。

 

 これは、共同で養育をするという基本理念が、

条約が締結をされ、

男女共同参画というのもILO百五十六号で、

女性が社会進出をするんだったら

子供の養育も当然、親子である以上は父母双方が行わなければならないだろうという基本

を当然に遵守していかなければいけないのを、

二十五年間放置しているんです。

 だから、

迷惑をしているのは私じゃなくて、

そうやって、

子供にも会えない、

面会もできない、

養育もできない、

そういう親の方々への思いやり

というものを政府が持っていただかなければならないんだと思いますが、

それに対して政府もいよいよ二十四カ国への調査を開始して

その可否を検討していただけたわけですが、

一九九四年子どもの権利条約が締結されてから、

子供の養育に関して何らかの、

政府がこの条約を受けて政策を開始したという事実はあるんでしょうか。

藤原政府参考人 お答え申し上げます。

 母子家庭を含む一人親家庭に対しましては、

すくすくサポート・プロジェクト、

これは平成二十七年十二月に

子どもの貧困対策会議で決定をしたものでございますが、

こちらのプロジェクトによりまして、

親の就業支援を基本としつつ

子育てや生活支援を始め

総合的な支援を行っているところでございまして、

その中で、養育費の確保といたしまして、

養育費相談支援センターや

弁護士による養育費相談等を実施しているところでございます。

 子どもの権利条約を批准をしてそれをきっかけにさまざまな施策を行ってきたというよりは、

こういった施策については、

児童の権利に関する条約の第十八条に

児童の養育及び発達について

父母が共同の責任を有する

という原則

が規定をされているわけでございますが、

こういった権利条約の規定にも資する施策であるというふうに考えております。

 また、このほか、御承知のとおり、前回も御答弁申し上げたかと思いますけれども、

母子家庭対策といたしましては、

子育て・生活支援といたしまして

一人親家庭へのヘルパー派遣ですとか、

ハローワークとの連携による就業支援

といったこと、あるいは

経済的な支援ということで

児童扶養手当の支給や

各種の貸付金の実施

といったことについて、

総合的に支援を行っているという状況でございます。

串田委員 時間になりましたが、

一人親家庭、

父子家庭や

母子家庭というのは、

国が単独親権にして一人親にしてしまっているんだ、

一九九四年子どもの権利条約

共同で養育をするということを全く無視して

国が単独親権にしているんだということを指摘して、きょうの質問を終わります。
 ありがとうございました。