田川市教育委員会に審査請求。

4月の自己情報開示請求却下処分
から、はや3ヶ月。
審査請求の期限は、
処分があったことを知った日
から
3ヶ月以内です。
ギリギリの提出となりました。

連れ去り親は、住所を秘匿しただけで、
親権喪失や親権停止の手続きを経ていないにもかかわらず、

田川市は、
恣意的に、別居親の親権を剥奪しました。

このような違法行為は、
子供の福祉のためにも、
許すわけにはいきません。

なお、別居親の親権剥奪については、
不正義の執行者は、田川市です。

連れ去り妻は、
別居親に対して、
親権停止の手続きも
親権喪失の手続きも
していませんんから。
****************
審査請求書
平30年7月20日  
                                    
田川市教育委員会 殿

審査請求人 ○○県○○
○○ ○○ ㊞   
(連絡先 ○○-○○-○○(電話番号))

次のとおり審査請求をします。

1 審査請求に係る処分の内容
田川市教育委員会がした
平成30年4月26日付けの
審査請求人に対する自己情報開示請求却下処分
(田教教第142号)

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成30年4月28日

3 審査請求の趣旨
「1記載の処分を取り消す」との裁決を求める。

4 審査請求の理由
 審査請求人は、
平成30年4月26日、
田川市教育委員会から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、その理由として、
「本人の住所を記載していないことから、
開示請求の要件をみたいしていない」
という。

 ところで、
田川市個人情報保護条例逐条解説によれば、
「第17条 請求等
(第13条の規定による開示の請求
(以下「開示請求」という。)、
第14条の規定による訂正の請求
(以下「訂正請求」という。)、
第15条の規定による消去の請求
(以下「消去請求」という。)
又は
前2条の規定による利用中止の請求
(以下「利用中止請求」という。)
をいう。
以下同じ。)
をしようとする者
は、
実施機関に対し、
次の各号に掲げる事項
を記載した請求書
を提出しなければならない。
⑴ 氏名及び住所
⑵ 自己情報を特定するために必要な事項
⑶ 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項」
とある。

審査請求人は、
本人の氏名と前住所を記載しており、
本人の特定に欠けるところはなく、
したがってまた、
「自己情報を特定するために必要な事項」
についても
記載がある
ものと言える。

「⑶ 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項」
としては、
田川市個人情報保護条例施行規則によれば、
「(4)代理人が本人に代わって請求する場合の本人の氏名等」
とあり、
かならずしも、本人の住所の記載は要求されているとは言えない。
とはいえ、氏名だけでは、本人の特定に欠けるところがあるので不適切と言えるが、
本人の特定に当たっては、
前住所の記載だけでも十分可能であり、
生年月日も記載し、
戸籍謄本も提出しているので、
田川市教育委員会は、
本人の特定を行っていることに疑いの余地はないのであって、
本件却下処分は、不当である。

なお、本人は○○小学校に通学していることも申し添えておく。
     
5 処分庁の教示の有無及びその内容
自己情報開示請求却下処分通知書(田教教第142号)
に記載の通り教示があった。

6 添付書類
1.自己情報開示請求書(平成30年4月16日受付) 1通
2.自己情報開示請求却下処分通知書(田教教第142号) 1通
3.自己情報開示請求却下処分通知書(田教教第142の2号) 1通
4.田川市個人情報保護条例逐条解説 抜粋 1通
5.田川市個人情報保護条例施行規則 抜粋 1通