福岡県田川市教育委員会は、連れ去り被害者の親権行使を却下。

連れ去り妻の手によって、
福岡県田川市に
子供を連れ去られて4年が過ぎました。

早いもので2歳の子供が6歳になり、
小学校に入学しました。

今後、福岡県田川市教育委員会には、
小学校と中学校と合わせて、
9年間お世話になることになりますので、
親権者として問合せしましたが、
個人情報保護の関係で答えられない
と言います。

私は、子供の法定代理人なので、
答えられないわけがありません。
言い争いをしていてもしょうがないので、
子供の法定代理人として、
自己情報開示請求を書面で行ったところ
却下されました。

却下した理由が非道です。

子供の住所と氏名を記載しなければならないが、
子供の住所を記載していない
というのです。

連れ去り被害者は、
連れ去り妻が
住民票非開示の手続きを行っているので、
住所がわかりません。

つまり、
福岡県田川市教育委員会の言い分によれば、
連れ去るだけで、
法に定められた親権が
自動的に無効化されるということです。

親権は、子供のための権利です。
親権を不当に剥奪することは、
子供の利益を害する行為
と言わなければなりません。

親権者が不適格な人物であれば、
親権停止や親権喪失という手続きがあり、
厳格に審査されます。
ところが、
福岡県田川市においては、
連れ去るだけで、
全くのノーチェックで、
親権が剥奪されます。

このような子供の利益に反するふるまいを
許すわけにはいきません。

しかし、教育委員会といえば、
いじめ自殺などの際に、
いじめがなかったなどという調査結果を平気で発表する組織でもあります。

発足以来現在に至るまで、
いじめ問題を解決することもなく
温存してきた組織でもあります。

こんな組織に
人道、公正、適正手続きなどを説いても、

しょうがないのは、
当然と言えば当然かもしれません。

まあ、私が相手をしているのは、
そういう巨悪だということですね。

まともな相手と思えばこそ腹も立ちますが、
巨悪と思えば、義憤がわいてくるだけです。

ちなみに、
法定代理人であることの証明として、
戸籍のコピーを提出してますので、
氏名と生年月日から、
子供の特定はできます。
もちろん、正しい住所を記載していても、
なんのかんのと、理由をつけて非開示処分をするのは目に見えてますが、
一歩一歩前に進めていくしかないですね。

この件については、関連した却下処分が近々下される予定です。

福岡県田川市と

福岡県田川市教育委員会
の連係プレーにより、

連れ去り被害者となった親権者の親権は、
無効化される予定です。

最近、ブログ更新をお休みしてましたが、
また、忙しくなりそうです。

にほんブログ村 家族ブログ 親子引き離しへ
にほんブログ村