裁判所は、かくも無責任。間接強制の話。改訂第2版。

平成28年10月 東京家裁 間接強制の制裁金100万円。
平成29年2月8日 東京高裁 間接強制の制裁金30万円(減額70万円)。

東京高裁は、間接強制の制裁金を100万円から30万円に減額した。

東京高裁 川神裕 裁判長は
「100万円はあまりに過大で相当ではない」と指摘したらしい。
同様のケースでは拒否1回につき5万~10万円程度が多いらしい。

しかし、過大も何も、本件は、間接強制の話である。
つまり、義務を履行すれば、1円も負担する必要はないのだ。
にもかかわらず、制裁金を減額するということは、
義務履行しなくてもいいですよという裁判所からのメッセージである。
とんでもない話だ。

もちろん、制裁金がたとえば、10億円など、ばかばかしいほど過大で、
義務を履行する気にならないということであれば、間接強制として機能していないので、減額の必要はあろう。
しかし、本件では、100万円の制裁金によって、面会交流が実現しているのであるから、
ほどよい金額であったということである。
にもかかわらず、減額・・・。

そもそも、何をもって過大というかであるが、
どうも、川神は、相場と比較して過大であると言いたいらしい。
しかし、本件の義務者は、高額所得者の様であるから、
一般人と比較してもしょうがない。
高額所得者が財産分与すれば、当然高額になるわけで、同様に、
間接強制の制裁金が高額になっても何らおかしくはない。

にもかかわらず、30万円に減額する。
私は、ここに裁判所の無責任体質が非常によく表れていると思う。
つまり、
裁判所は、面会交流を強制するつもりが無い!!。
というのは、
面会交流を強制すれば、必ず事件が生じる。
件数は少ないにしても必ず事件は生じる。
これは、人の世であるから必然である。
現在の司法は、拉致司法、親権はく奪司法、人権侵害司法であるから、
人生を悲観する非監護親は、必ず生じる。
無理心中、殺人、連れ去り、立てこもり等、必ず事件が生じる。
そうなったときに、裁判所は責任を取りたくないのだ。
そこでどうするか。
間接強制の制裁金の額を、義務者がなんとか履行拒否できる程度に抑えるのだ。
つまり、制裁金を支払い続けても、とくに支障がない程度の額に抑えるのだ。

裁判所の言い分はこうである。

「面会交流を拒否しても、払える程度の制裁金だったでしょ。
制裁金を払って、面会交流を拒否すればよかったんだよ。
制裁金を惜しんで、面会交流を行ったのは、あなたなんだから、
どんな事件が起ころうが、それは、あなたの責任だよ!
裁判所には責任はないからね。
むしろ、拒否できる程度の制裁金にしてあげたんだから、感謝してほしいくらいだよ。
逆恨みすんなよな。」

こういって、責任のすべてを、義務者に丸投げである。

ちなみに、本件では、制裁金100万円でも、このくらいのことは言えると思うが、
仮に、制裁金200万円だと、強制力としてはかなりきつい。
ここまできたら、義務者としては従うしか選択の余地はない。
そこで、事件が起こると、
裁判所は上記の言い訳を使えないのである。

また、おそらく、東京高裁は、家庭裁判所での審理自体も信用していないのだろう。
実際、連れ去り勝ちで、現状維持とか母親優先とか、適当な審理をしているのであるから、
そりゃ信用できない。
あの裁判官は「面会交流させよ!」って言ってるけど、
俺は、本当に面会交流させていいものかどうか不安だよって感じである。
こんな調子では、間接強制などとてもできない。
事件が起こったとしても、東京高裁は、家庭裁判所のせいにできるが、
結局、裁判所の責任になるので、どうしても、及び腰になってしまうのだ。

ちなみに、
東京高裁(中西茂裁判長)は、
「暴力団の組事務所として建物を使ったら、1日あたり100万円支払え」。
と間接強制の制裁金として気楽に100万円を認定している。(平成28年8月10日)

100万円は、「あまりに過大」なわけではないのだ。
義務を履行すれば、1円の負担もないんだから、過大とか言う方がおかしい。
強制の話ってことが分かってない。
要は、やる気の問題。
裁判所が、身内の判決を信用できなくて一体どうするんだろうね。
そして、連れ去り勝ちを推奨し、
非監護親を一方的に迫害することで、
当事者全員に害悪を垂れ流し続ける裁きを改めることだ。
たしかに上記のようにしておけば、裁判所は責任を負わずにすむ。
しかし、
監護親は、単独での監護に疲れ果て、満足に育児もできず、
子供は、監護親から児童虐待を受けても、誰にも助けを求められず、
非監護親は、子供に会うことすらできない心痛で自殺する。
裁判所の保身のために、事件数は増加の一途だ。
その裁判所の責任をみんなが追及しなくてはいけない。
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