松戸判決控訴審 進行に関する意見書(連れ去り被害者の声③)。
現時点の公表内容は、
親子断絶防止法全国連絡会
で確認できます。
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平成28年(ネ)第2453号離婚等請求控訴事件
控訴人   ○○○○
被控訴人 ○○○○
進行に関する意見書
東京高等裁判所第7民事部 御中
平成28年7月12日
被控訴人訴訟代理人
弁護士 ○○ ○○
   同 ○○ ○○

上記当事者間の頭書事件について、被控訴人は、以下の理由から、
速やかな結審と判決を強く希望いたします。
1
本年7月8日に被控訴人代理人に届いた甲54号証(渡邊久子の意見書)では、
今まで未成年者が示したことのない
「父親を拒絶する意思表明」
が未成年者の意思として記載されていますが、
これについて、被控訴人は、強い憂慮と懸念を抱いております。
2
原審における控訴人尋問の際、質問を許された被控訴人は、控訴人に対して、

「〔未成年者に〕私に対しての信頼関係を壊さずにいてくれたことは感謝したいと思います。ありがとうございます」
と謝意を表明しました(尋問調書43頁)。
また、この尋問においては、控訴人が、未成年者とのやり取りとして、
「パパといつか会えるのっていう聞き方はされるので、
今、話合いをしているので、話合いが終わったら会えるようになるといいねっていうふうに言ってます。」(尋問調書32頁)
「娘が言ってる言葉をそのままお伝えすると、パパと会えるようになるの、
いつ頃になったら会えるようになるの、とか、そういうことは言ってます。」
(尋問調書33頁)
「話合いが解決したら会えるようになるといいねと言って、
それに対して、うんと言っているので、会いたいという前向きな気持ちは、小学校2年生の女の子の気持ちとしては、あると思います。」(尋問調書37頁)
と述べています。
このように、原審までは、控訴人と被控訴人との間には、妻と夫として深い相克が見られたものの、
未成年者との関係においては、母として、父として、未成年者に対する気遣いを示し、未成年者が両方の親に会える状態が本来の姿であるとしてきました。
また、未成年者も、父親に会いたいという「前向きな気持ち」を自然に発露させていました。親子関係は正常に保たれていたのです。

3
しかしながら、原判決後、状況は一変してしまいました。
渡邊久子(ハーグ条約慎重の会のメンバー)の意見書(甲54号証)において、
未成年者は、
「名前も顔も忘れた。慣れていないお父さんとは20歳まで会いたくない」
と述べ、さらに
「まず良い人かどうかを父親からの手紙で確かめ、自分が会う気になるかどうかを自分で決める。会う時もまずは短い時間だけにして、誰かに同席してもらいたい。渡邊先生はお父さんに会っていいよ。」
と述べたとされています。
このように、甲54号証では、未成年者が、これまで示してきた意思から明らか
にかけ離れた意見を、未成年者自身が表明したとされています。
しかも、ここでの未成年者の意見とされるものは、
まさに、控訴人が未成年者に言って欲しい言葉そのものです。
昨年12月の控訴人本人尋問で、控訴人自らが語った未成年者の言葉、
そして被控訴人に対する想いが、
今年3月の原判決以降、180度変わったというのです。
しかも、被控訴人は、この間、未成年者とは全く接触していません(接触することができないのです)。
それにもかかわらず、これほどの短期間に未成年者の被控訴人に対する意識が変わることは考えられません。ありうるとすれば、それは、控訴人が未成年者の意識を操作し、控訴人が望む言葉を未成年者に語らせたことしかありません。

4
こうした状況において、控訴人は、調査官調査を求めています。
調査官調査が行われることとなれば、控訴人は、より強い圧力でもって未成年者の意思に介入し、
上記甲54号証と同じ内容の言葉を未成年者に語らせようとするでしょう。
未成年者にとって、同居している母親の意思を察知すれば、それに沿う言葉を紡ぎ出すのはごく自然なことです。
たとえそれが自分の父親を否定する内容であったとしても、未成年者にとって、一緒にいる母親の気持ちに寄り添う以外の選択肢はないのです。
しかし、未成年者にとって、「自分の半分」を占める父親を否定することは、自らを否定することであり、子の自尊心を傷つけることです。
母親の意を汲んで、「父親とは会いたくない」と子に言わせることは、子をズタズタにしてしまうことです。
このような、子の自尊心を傷つける行為は児童虐待にほかなりません。
未成年者の心が壊れる前に早急に保護する必要があります。一刻の猶予もありません。
当然のことながら、有害無益な調査官調査は実施すべきではありません。

5
本件において、主張立証は、すでに尽くされています。
渡邊久子の意見書は、既に答弁書で想定していたとおりのものであり、これについては、小倉清意見書(甲35号証)に対する指摘の大部分がそのまま当てはまるものです。敢えて同趣旨の反駁を繰り返す必要はないと考えております。
6
以上の諸点に鑑み、すみやかな結審と判決をお願いいたします。
以上
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