田川市が相手の訴訟なのだが、
田川市に強力な助っ人がつきました。

私の奥さんです(離婚が成立していません)。
予想外の展開です。

何が起こるかわかりませんね。

私としては、奥さんの手を煩わせるのは本意ではないのですが、

まあ、奥さんは、すすんでやっているようなので、

負担にはなってないようです。

それなら、いいか。

 

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平成27年(行ウ)第54号 自己情報不開示決定処分取消等請求事件
原告 ○○ 娘ちゃん
被告 田川市

準備書面(4)

平成28年12月14日

福岡地方裁判所第2民本部合議B係 御中
被告訴訟代理人

弁護士

第1 訴え変更申立書に対して
1 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する
訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

2 請求の原因に対する認否
請求の原因1.は認め、
2.は争う。

第2 原告第4準備書面に対して
1 原告第4準備書面・第1について
(1)原告は、「母に法定代理権を委ねていない」旨を反論するも、
被告は、「子の監督・保護を母に委ねているのであるから」と主張しており、
監護権を委ねている旨を主張しているのであるから、
原告の反論は失当である。
被告は、監護権を委ねることは、
子の情報という子の監護に必要な要素についても、
第一義的に母に管理を委ねたものであると解釈しているのである。
以上のとおり、原告の反論は、
監護権と法定代理権とを、自らに都合良く混同させたものであり、
不合理である。

(2)次に、原告は、
被告が、乙9号証を提出したことに対して、
平成27年4月23日付け田子子第63号の処分の際に、
母に対して聞き取りが行われたかは不明である旨を反論している。
確かに、乙9号証が作成されたのは、
平成28年7月26日付けであるが、
乙9号証は、
平成27年4月23日付け田子子第63号を起案した
田川市子育て支援課の○○○○課長補佐が
平成27年4月22日、
母と面会した際(乙第10号証)、
同人から聴取した内容を纏めたものであり、
その内容が確かであることにつき、
平成28年7月26日、母から確認を得たものであるから、
平成27年4月23日付け田子子第63号の処分の際に、
母に対して聞き取りが行われたことは事実である。

(3)なお、原告は、
乙9の内容につき、
「ほとんどは母の一方的な主張である」旨を反論するが、
乙第11号証のとおり、
平成28年7月26日16時10分から、
母は、田川市の子育て支援課職員らに対して、
その他にも、原告とのエピソードを開示すると共に、
平成25年における福岡県折尾警察署における相談カードをも開示したものであるから、
その証言の具体性からも、
被告は、母の供述こそが真実であると判断しており、原告の主張は失当である。

(4)さらに、原告は、
第4準備書面・第1・4.及び5.において、
児童虐待の防止等に関する法律における通告義務を根拠に反論をしているが、
そのことと虐待が実際に存在したのかということは全くの別物であるから、
原告の反論は、理由のないものである。

(5)最後に、原告は、
未成年者の年齢から、
未成年者が自己情報の開示を欲しているかは争点にならない旨を反論している。
確かに、未成年者に意思能力が認められないことは事実であるが、
本件では、未成年者を監護している母を通じて、
未成年者が自己情報の開示を欲していないことが明らかになっているのであるから、
その点は無視されるべきではなく、原告の反論は説得的ではない。

2 原告第4準備書面・第2について
原告は、第4準備書面・第2において、
「被告が本件条例の不備を自認しながら、
改正がなされていないことから、
改正の必要がなかったのであり、
被告が主張する解釈は不要である」
と断定している。
しかしながら、不備が存在することと改正がなされることとは、
必ずしも、パラレルではなく、
条例の改正作業が進んでいないことを理由とする原告の反論は、
合理的とは言えない。

3 原告第4準備書面・第3について。
(1)まず、原告は、第4準備書面・第3・1.及び2.において、
甲31を提出し、録音には中断がない旨を反論するようである。
しかしながら、例え中断がなかったとしても、
その録音直前に父と娘との間でどのような会話がなされたのかは一切明らかではなく、
どのような文脈で当該録音がなされたのかは相変わらず不明なままである。
特に、児童心理学上の知見として、
子供が親に迎合した供述をすることが知られているのであるから、
原告の反論は説得的とは言えない。

(2)次に、原告は、
第4準備書面・第3・3.において、
被告が、
「母が原告に虐待を行ったような証拠は何ら発見されていない」
旨を主張したことに対して、
「軽度の肉体的暴力は痕跡を残さないものであるし、
仮に肉体的痕跡が残っていても、
加害者が診断書を取るわけでもない」
等と反論している。
しかしながら、保育所及び児童相談所においては、
児童を日常的に監護し、かつ、継続的に調査を行うのであるから、
万一、母が原告に虐待を行ったような痕跡が存在すれば、
そのことを見逃すとは合理的に考えられないのであるから、
原告の反論は失当である。

(3)さらに、原告は、第4準備書面・第3・4.ないし10.において、
児童虐待に関する一般的な見解を縷々述べているが、
いずれも、本件とは何ら関係のない主張で有り、失当である。

(4)最後に、原告は、第4準備書面・第3 ・ 1 1. において、
甲30及び31を確認した上で主張をするように反論をしているが、
前述したとおり、録音直前に父と娘との間でどのような会話がなされたのかは一切明らかではなく、
どのような文脈で当該録音がなされたのかは相変わらず不明なままであるから、
「本件では、児童の利益保護が問題となるべき状況は認められない」
ものである。
4 原告第4準備書面・第4について
この点は、後述するとおり、被告は、親権の濫用とされる特段の事情に当たると判断するものである。

第3 原告第5準備書面に対して
1 原告第5準備書面・第1について
(1)同3.について
この点、父が自己の名で行っていたのは
情報開示請求であることが事実なので、
その旨訂正した上で、
父が自己の名で情報開示請求を行っていたことは、
本件自己情報開示請求が代理権の濫用であることを裏付けるものであるから、
主張については維持する。

(2)同4.について
この点、原告は、
「すべてではないので、交付済みでない部分については濫用とは言えない」
等と反論するが、
大部分の情報を原告が受領済みであるという事実は、
本件請求の実態が
父の利益を図ることのみを目的とすることを裏付ける背景事情である。

(3)同5.について
原告は、
「③の事実は、法定代理権に何ら影響を与えない」
旨を強弁するが、
原告が居住していない父の住所地であるという事実は、
本件自己情報開示請求が代理権の濫用であることを裏付ける間接事実である。

(4)同6.について
原告は、
「母の言い分は不平不満に過ぎない。このことは、いまだ離婚が成立していないことからも明らかである」
等と反論をするが、
監護権を委ねることは、
子の情報という子の監護に必要な要素についても、
第一義的に母に管理を委ねたものであるから、
原告の反論は失当である。

(5)同7.ないし10.について
原告は、福岡県知事に対する個人情報開示請求を理由として、
法定代理人の個人情報開示請求が妨げられることはなく、
⑤は問題とならない旨を反論している。
しかしながら、
当該福岡県知事に対する個人情報開示請求においては、
父が監護権を有していないこと、
監護権者である母が父への情報開示を明白に否定し
ているという本件特殊事情を認識することなく判断されたものであろうから、
本件と同一視されることは失当であり、
原告の反論は不合理である。

(6)同11.について
この点につき、原告は、自己情報開示とは何ら関係のないことと強弁するが、
原告自らが、母の虐待を主張しているのであり、説得的とは言えない。

(7)同12.について
この点は、前述したとおり、
未成年者に意思能力が認められないことは事実であるが、
本件では、未成年者を監護している母を通じて、
未成年者が自己情報の開示を欲していないことが明らかになっているのであるから、
その点は無視されるべきではない。

(8)結語
以上に検討したとおり、
原告の反論はいずれも不合理であり、本件においては、
総合的に考慮した結果、
父が自己の利益を図ることのみを目的とした場合に該当し、
親権者による代理権の濫用に該当すると判断されたものである。

証拠方法
1 乙第10号証 自己情報開示請求に対する決定について
2 乙第11号証 ○○ママちゃんさんからの聞取り内容等

添付書類

乙号証写し 1通
以上
***********************************
平成27年(行ウ)第54号 自己情報不開示決定処分取消等請求事件
原告 ○○ 娘ちゃん
被告 田川市

証拠説明書

平成28年12月14日

福岡地方裁判所第2民事部合議B係 御中
被告訴訟代理人
弁護士

乙第10号証
文言の標目 自己情報開示請求に対する決定について(写し)
作成年月日 平成27年4月23日
作 成 者 被告
立証趣旨 平成27年4月22日に○○ママちゃんと田川市子育て支援課××××課長
補佐が面会した事実等

乙第11号証
文言の標目 ○○ママちゃんさんからの聞取り内容等(原本)
作成年月日 平成28年11月18日
作 成 者 被告、○○ママちゃん
立証趣旨 被告が○○ママちゃんから聞き取った内容等
以上
*************************************

乙10号証

件名 自己情報開示請求に対する決定について。
このことについて、
次のとおり決定し、別紙「自己情報開示等可否決定通知書(案)」のとおり通知してよろしいか。
平成27年4月10日、
別紙1「自己情報(開示)請求書」
のとおり請求がなされたので、
下記のとおり決定してよろしいか。

1 請求者
○○○○3-○○-○○(自称 ○○娘ちゃん 法定代理人)○○▽▽
※ 田川市北保育所在園児、○○娘ちゃんの父(子どもの監護権のない親権者)
2 請求の区分 開示
3 請求に係る自己情報の内容
本人○○娘ちゃんに関する保育所で管理しているすべての情報
(身長や体重の増減、日報、写真、映像等)
及び
田川市役所で管理しているすべての情報(手当の受給等)。
詳細については、別紙。

4 開示決定の区分及び理由
(1)区分 全部否
(2)理由
田川市個人情報保護条例第18条第2号に該当。
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により
開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため。

5 その他
請求者は、別紙「自己情報開示請求書」において
「○○娘ちゃん 法定代理人」
として請求を行っている。
請求のあった自己情報が
未成年老の情報の場合、
田川市個人情報保護条例第17条第2項に基づき
本人に代わって法定代理人がその請求等をすることができる。

ところが、
請求者は
平成26年10月2日付けで田川市に行った情報開示請求に対する
平成26年10月30日付け田子子第303号による
田川市の部分開示決定に対し、
平成26年11月21日付で
田川市に対して異議申立を行っているが、
その異議申立に対し
田川市としては、
田川市情報公開・個人情報保護審議会に諮問のうえ
「異議申立人(父親)には
(○○娘ちゃんに対する)監護権が無く、
親権者であっても未成年者の法定代理人として、
本人に代わって情報請求を行うことはできないと判断される。」
との決定を行っている。

また、法定代理人としての請求以外に、
田川市個人情報保護条例施行規則第4条第2項に基づき
本人からの委任という請求方法が考えられるが、
本人は未成年者のため委任はできず、
そこで監護権者である母親からの委任による請求となるが、
平成27年4月22日、母親に当職が直接面会し確認したところ、
委任する意思は全くないとの回答であった。
以上の事から、本請求に対しては、「全部否」と決定することとしたい。

6 添付書類
(1)自己情報開示請求書
(2)自己情報開示等可否決定通知書(案)
(3)田川市個人情報保護条例、同施行規則 `
(4)(平成26年11月21日付で請求者が行った異議申立てに対する)決定書

 

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乙11号証

警察に対し、DV支援措置(住民票非開示)の要請を行った相談カード。

 

(要旨 DV夫なので住民票非開示をしたいです)

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