マネーラウンジへようこそ。
当ラウンジマスターの
農家でファイナンシャルプランナーの
ゲンさんです。
当ラウンジでは、
資産運用や税金など
お金に関する情報を中心に
独自の視点で発信しております。
当ラウンジでお金の感度を上げて
豊かさを感じられるように
応援をさせていただければ
幸いと思っております。
マスターの自己紹介になります。
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お願い致します。
投資や資産運用の話題が多くなってきたので、
ファイナンシャルプランナーとしては、
「守り」もとっても大切と考えますので、
今回はその要、「失業手当」に関してになります。
はじめに:投資と同じくらい大切な「出口戦略」
最近はNISAやiDeCoなど
「攻めの投資」
の話題が続いていましたが、
今回は資産管理の要ともいえる「守り」の話。
雇用保険の
「失業手当(基本手当)」
について解説します。
人生の転機となる退職。
その後の生活を支える失業手当は、
いわば
「次のステップへ踏み出すための軍資金」
です。
2025年4月の大きな法改正を経て、
2026年現在の受給ルールは
どう変わったのか?
FPの視点でポイントを整理しました。
【改正】自己都合退職でも「1ヶ月」で受給可能に
以前は、自己都合で会社を辞めた場合、
2ヶ月(さらに昔は3ヶ月)の
給付制限期間がありました。
しかし、労働者の円滑な
キャリアチェンジを後押しするため、
2025年4月より給付制限期間が
「1ヶ月」
・待期期間(7日間)
手続き後、全員が受ける共通の待機
・給付制限(1ヶ月)
自己都合退職の場合。
以前より1ヶ月早まりました!
・受給開始
以前より早く現金が手元に届くため、
キャッシュフローの計画が
立てやすくなっています。
※ただし、5年以内に3回以上
自己都合退職を繰り返すと制限は
「3ヶ月」
に戻るので注意!
自営業・フリーランスの方はどうなる?
ここで一つ、大切な注意点があります。
今回ご紹介している「失業手当」は、
あくまで雇用保険に加入している
会社員やパートの方に向けた制度です。
残念ながら、国民健康保険に加入している
自営業やフリーランスの方には、
この失業手当という仕組みがありません。
「自分には関係ないな」
と思われたフリーランスの皆さんも、
ぜひ以下の
「守りの備え」
・小規模企業共済
廃業時に「退職金」として
まとまった金を受け取れる。
・民間の所得補償保険
病気やケガで働けなくなった際の
収入をカバー。
自営業の方は、
「自分専用のセーフティーネット」
を自分で構築しておくことが、
本当の意味での資産防衛になります。
知っておきたい「特定理由離職者」の可能性
「自己都合で辞めるから
1ヶ月待つのは仕方ない」と諦める前に、
チェックしてほしいのが
「特定理由離職者」
です。
病気やケガ、家族の介護でどうしても
今の仕事が続けられなくなった。
残業が多すぎた、あるいは
配置転換で通勤が困難になった。
こうした「やむを得ない事情」があると
ハローワークが認めた場合、
自己都合であっても給付制限なし
(7日間の待期後すぐ)で
受給できる可能性があります。
離職票の理由欄を鵜呑みにせず、
実情をしっかり伝えることが大切です。
再就職手当とは?
「失業手当をたくさん残して
早期に再就職した人へのボーナス」
という手当もまります。
通常、失業手当はハローワークに
通いながら受給しますが、
再就職が決まると支給は止まります。
しかし、一定の条件を満たせば、
本来もらえるはずだった残りの手当の
60%〜70%をまとめて受け取ることができます。
主な受給条件
特に重要なのは以下の3点です。
・支給残日数が3分の1以上あること
所定給付日数が1/3以上残っているなら60%、
2/3以上残っているなら70%が
支給率となります。
「早ければ早いほどお得」な仕組みです。
・1年を超えて勤務することが確実であること
期間の定めのない雇用や、
1年を超える契約更新が見込まれる
必要があります。
・待機期間(7日間)満了後の採用であること
離職直後の「待機期間」中に
決まった場合は対象外です。
また、自己都合退職による
「給付制限」がある場合、
最初の1ヶ月間はハローワーク経由などの
マスター、FFP-ゲンさんの思うこと
私の自己紹介を読んでいただいている方は、
知っていると思いますが、
何を隠そう、もうすぐ会社を退職します。
私の場合は63歳ですし、
ある程度は織り込み済みでした。
しかしながら、自分がもっと若く
子供たちも小さいときに失業することを
考えると、”路頭に迷う”ことになりかねません。
失業手当は単なる「手当」ではなく、
これまで雇用保険料を納めてきた「権利」です。
給与の約50〜80%が非課税で受け取れる。
本当にありがたい制度です。
いざという時は、しっかりと受給しましょうね。
最後までご覧いただき有難うございました。
次回の社会保障のトピックは、
もしも「病気やケガ」で働けなくなったら?
もう一つの強力な盾
「傷病手当金」についてお話しします。
実は2022年の「通算化」という改正で、
以前よりもずっと手厚くなっています。
来週の更新もぜひチェックしてください。
またのお越しをお待ちしております。






