皆さん、健康診断は受けていますか?会社で働いていると、年に一度の「定期健康診断」や、入社時に受ける「雇入れ時健康診断」など、様々なタイミングで健康診断を受ける機会がありますよね。

でも、「この2つの健康診断、何が違うの?」と疑問に思ったことはありませんか?今回は、それぞれの健康診断の目的や検査項目、法的な義務について、分かりやすく解説していきます!

1. 定期健康診断とは?~従業員の健康を定期的にチェック~

期健康診断は、現在働いている従業員の健康状態を定期的に把握し、病気の早期発見・早期治療、そして健康維持・増進を目的としています。 労働安全衛生法により、事業者は年に1回(特定業務従事者は年2回)実施することが義務付けられています。

 

検査項目

一般的に、以下の項目が検査されます。

  • 既往歴および業務歴の調査

  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査

  • 身長、体重、腹囲、BMIの測定

  • 視力検査

  • 聴力検査(1,000Hzおよび4,000Hz)

  • 胸部X線検査

  • 血圧測定

  • 尿検査(尿糖、尿蛋白)

  • 貧血検査(赤血球数、ヘモグロゲン量)

  • 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)

  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)

  • 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)

  • 心電図検査

これらの検査を通じて、生活習慣病の兆候や、業務による健康リスクがないかなどをチェックします。

誰が受ける?

常時使用する従業員すべてが対象となります。正社員だけでなく、パートやアルバイトでも、一定の労働時間(正社員の4分の3以上)を満たす場合は対象となります。

また、以下の特定業務に従事する従業員は、6か月に1回(年2回) 定期健康診断を受ける必要があります。

  • 深夜業に従事する業務(午後10時から午前5時までの間に従事する業務)

  • 放射線業務

  • 特定有害物質を製造、取り扱う業務

  • 多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務

  • 多量の低温物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所における業務

  • レーザー光線を取り扱う業務

  • 著しい振動を伴う業務

  • その他、厚生労働省令で定める有害な業務

これらの業務は、一般的な業務よりも健康に影響を与えるリスクが高いため、より頻繁な健康チェックが義務付けられているんです。


 

2. 雇入れ時健康診断とは?~入社時の健康状態を確認~

目的

雇入れ時健康診断は、新しく従業員として迎え入れる方の健康状態を把握し、その方が安全に、そして健康的に業務を遂行できるかを確認することを目的としています。 また、入社後に健康上の問題が発生するリスクを事前に把握する意味合いもあります。こちらも労働安全衛生法により、事業者に実施が義務付けられています。

 

検査項目

定期健康診断とほぼ同じ項目が検査されます。

  • 既往歴および業務歴の調査

  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査

  • 身長、体重、腹囲、BMIの測定

  • 視力検査

  • 聴力検査(1,000Hzおよび4,000Hz)

  • 胸部X線検査

  • 血圧測定

  • 尿検査(尿糖、尿蛋白)

  • 貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン量)

  • 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)

  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)

  • 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)

  • 心電図検査

過去3ヶ月以内にこれらの項目を網羅した健康診断を受けている場合は、その結果を提出することで、改めて受診する必要がない場合もあります。

 

誰が受ける?

新たに常時使用する従業員として雇い入れるすべての方が対象となります。


まとめ

定期健康診断と雇入れ時健康診断は、どちらも従業員の健康を守るための重要な健康診断です。目的と実施時期に違いはありますが、いずれも事業者の義務であり、従業員が健康で安全に働くために欠かせないものです。

ご自身の健康を守るためにも、会社から案内された健康診断は必ず受けるようにしましょう!

ご自身の業務が特定業務に該当するかどうかなど、健康診断についてさらに詳しく知りたい場合は、会社の担当部署や産業医に確認してみてくださいね。