festbrilrayglab1971のブログ

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こんにちは、山梨県南巨摩郡身延町の社会保険労務士、中村です。だいぶ夏が過ぎた感じの気候が続いていますね。さて、10月に最低賃金が各県で変更となります。厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧時間給の従業員に関しては、時給そのものを最低賃金と比較すればいいので、特段問題ないですが、注意が必要なのは月給者の場合です。厚生労働省 最低賃金額以上かどうかを確認する方法月給額も「月給額÷月の所定労働時間」が最低賃金を下回っていないか、確認しておく必要があります。例えば月給額17万円、月の所定労働時間が170時間であれば、時間給換算すると170,000円÷170時間=1,000円となります。これが、月給額11万円、月の所定労働時間が170時間であれば、110,000円÷170時間≒647円で、山梨の最低賃金706円と比較すると、最低賃金を下回っていることとなります。月給制であっても、最低賃金を意識する必要がありますので、その点は十分にご注意ください。【初回相談は無料!お問合せは電話・FAX・メールで!】中村社労士事務所HP!→http://sr-naka.com/↓ぽちっと応援お願いします!資格(社会保険労務士) ブログランキングへいつもありがとうございます! 中村社労士事務所の『雨ニモマケズ 風ニモマケズ』 ...