皆さま、こんにちは! 車の名義変更、ついつい「後でいいか…」って後回しにしていませんか?
実はこれ、行政書士の現場から見ると「超ハイリスク」な放置なんです。😱
今日は、名義変更をしないことで起きる「人生の落とし穴」のうち、特にヤバい2つのケースをお話しします。
1. 【旧所有者】ある日突然、警察がやってくる!?
車を手放したはずなのに、名義をそのままにしていると…… その車が事故を起こしたり、犯罪に使われたりしたとき、警察が一番に訪ねてくるのは「あなた」です。
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朝っぱらから警察が自宅に来て事情聴取
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「もう売りました」と言っても、証拠が出るまで疑われる
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ひき逃げや放置車両の責任を追及される
たとえ自分が運転していなくても、書類上の持ち主である以上、最初の「容疑者」扱いは避けられません。 自分の身を守るための「責任の切り離し」、できていますか?
2. 【新所有者】自分の車が「他人の借金」で持っていかれる!?
これ、新所有者さんにとっては最大のホラーです。👻 代金を払って自分のものにしたつもりの車。でも、名義を変えていない間は、法律上はまだ「前の持ち主の財産」なんです。
もし、前の持ち主が……
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借金を返せなくなった
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税金をガッツリ滞納した
そうなると、あなたの駐車場にある車が「差し押さえ」の対象に! ある日突然、レッカー車で持っていかれ、そのまま公売(オークション)で売られてしまう……なんてことが現実に起こり得るんです。
「お金を払ったのに、車もお金も消えた」 そんな最悪な事態を防ぐ唯一の方法が、名義変更なんです。
⚠️ 「50万円以下の罰金」って本当?
法律(道路運送車両法)では、15日以内に名義変更をしないと「50万円以下の罰金」と決められています。
「実際には罰金なんて取られないでしょ?」 なんて声も聞こえてきそうですが、実はこの法律、「何かあった時」に牙を剥きます。
悪質な放置とみなされたり、事件に巻き込まれたりした際、この法律がキッカケで重い責任を問われることもあるんです。
💡 まとめ:後回しは「トラブルの元」!
名義変更は、単なる手続きではありません。
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売った人は「責任」を捨てるため
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買った人は「権利」を守るため
お互いが笑顔でいられるように、「15日以内」
のルールは必ず守りましょう!✨
「相手が動いてくれない…」 「書類がややこしくて分からない!」
そんな時は、お近くの行政書士へお気軽にご相談くださいね。 プロがサクッと解決のお手伝いをいたします!