こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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今日の仙台は晴れ![]()
暖かいですね。
でも明日からまた寒くなるそうです。
今週は、自動車登録関係業務と、初めて舞い込んだ介護タクシー運送許可業務、
と産廃変更届などをしておりました。
介護タクシー許可は書類も多く、許可まで長丁場ですね。
ウォーキング1か月以上続いております。
※只今、4㎏減量中![]()
再開当時は4㎞弱位だったものが7㎞前後まで強度上げることができました。
※3~4㎏の買物など入りリュックを背負って![]()
本日のミルにゃん
ミルにゃん。
ご飯と言っております![]()
癒されます![]()
という事で今週の社労士関係は、
LECの実務講座の最終章である助成金関係のテキストが届きましたので視聴しておりました。
今回の講義は、テキストの内容半分、講師の特別話が半分と飽きさせないです
こうでないと。
講義聴いている意味ないもん。
LECに限らず、テキストの内容をそのまま読むだけの人が多く秒で寝ます
雇用保険の助成金は、メニューやコースの枝分かれが多くて大変デス
いつかは、相談受けた段階でバシッと想像出来るようになりたい。
余談ですが、助成金と補助金の違いはわかりますか?
原則として、助成金は、要件満たせば必ず支給されるのに対して、補助金は、要件満たしていても支給になるかは別の話しになります。ただ、補助金という名でも助成金性質のものもありますので、そこは確認です。
今週の社労士試験勉強。
【内払いと充当】
内払い(充当)規定は、労災や年金の通則にあります。
内払いは、年金では、ある年金を停止すべきにもかかわらず支給した場合に、支給停止解除となったときに、支給し過ぎた金額分を再開する年金額と差し引き調整することです。
ここで、条文では、内払いとみなす。と、内払いとみなすことができる。と分かれています。
内払いとみなすは、違う種類の年金と調整するときに使われ、みなすことができる。とは、同じ年金の種類同士との調整に使われます。
充当は、年度では、必ず受給権者が死亡していて、その死亡した受給権者に係る遺族年金の受給権者との間に行われます。そこが見分けるポイント。
※障害年金の受給権者が死亡した。
→死亡したにもかかわらず障害年金が支払われた。
→その妻に死亡した障害年金の受給権者に係る遺族年金が発生した。
→その遺族年金から、払い過ぎた障害年金分を差し引き支給。
それでは、
ボチボチお風呂
と
の時間です。
ではまた。

