こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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ホームページは、こちらです。![]()
今日の仙台は晴れ![]()
そして暖かいのか寒いのか混在中。
今週は、前半は温泉の疲れと忙しさで終わってしまいました![]()
今日は午前中は出張封印に出掛け、昼はポイント使いに家族で回転寿司に行ってきました![]()
明日からは、新車登録やマンション業務、支部総会の資料作成と配布準備で終わりそうです![]()
支部総会までには、次の副支部長や総務・経理・広報研修の主担当理事をある程度決めておかなければなりません。
と色々とやることがあります。頑張りましょう![]()
いつだかのミルにゃん![]()
ドア開けとくと、必ず入ってきます
ホントに癒されます![]()
という事で、今週の社労士勉強は、
LEC講座付属の講義と、徴収法過去問2巡目を終了です。
もう5か月を切りました
受験の願書の季節です。
※今思い出しました。
そして、統計の部分・目的条文の部分、大部分抜けました
いや~~
労働科目の過去問してると、昨年の問題もあるのですが、キチンとジャッジできるのになぁって思う今日この頃です。
【社労士試験受験生の独り言】
今回は、確定拠出年金法の脱退一時金の話しです。
脱退一時金の支給要件は以下のとおりです。
①60歳未満であること
②企業型年金加入者でないこと
③個人型年金加入者となることができないこと
④国民年金の任意加入被保険者で個人型に加入できないものであること
⑤障害給付金の受給権者でないこと
⑥通算拠出期間が、1月から5年以下であること又は個人別管理資産が25万円以下であること
⑦資格喪失から2年が経過していないこと
ここいらへんも狙われる可能性大と思っていて、
特に①の数字、⑥⑦の数字が優先順位が高い。②~⑤については、当たり前のことだと思うので割愛として、
60歳は覚えておき、⑥⑦は、1月の拠出期間は当たり前なので、5年・25万円(烏賊)・2年という事で、
ごーつうーごーつう、で覚えております。
と言うことで
ぼちぼちお風呂
と
となります。
ではまた。
