こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
![]()
![]()
ホームページは、こちらです。![]()
今日の仙台は雨のち晴れ![]()
今日も若干の強風です。
ゴールデンウイーク真っ只中ですね![]()
が、相変わらずどこにも行っておりません。
唯一、散歩がてら郵便物戻りの会員の自宅への訪問確認くらいかな。
あとは、本会からくるメール電話連絡対応などで、理事や副支部長だった時とは違い、仕事が一個増えた気持ちです![]()
ゴールデンウイークと言えば、あすと長町で恒例のラーメンフェスタ真っ最中ですね。
行きたいのですが、中々ね~![]()
本日のミルにゃん![]()
またもや下階でニャウォっと呼んでも来ないので、しびれを切らしてやってきました
ホントに癒されます![]()
という事で、今週の社労士勉強は、
LEC講座の厚生年金保険法過去問2巡目終了と、社一の過去問3巡目を終了です。
只今、国民年金法過去問3巡目の途中です。
この過去問(10年分)一昨年から含めて約14巡目位回しておりますが、半分以上の問題が、初めまして!の感覚で、自分の記憶力低下が懸念されます

※正確はしております
唯一悩みは、過去問をやることに対する拒否反応がでていること。
これは、行政書士試験勉強のときの、特有の長文問題で症状がでたことでした
でも、踏ん張ってやっております
【社労士試験受験生の独り言】
国民年金法の被保険者の話しです。
第1号被保険者が、会社員となった場合には第2号被保険者になりますが、
この場合の第1号被保険者の資格を「喪失」すると言う表現は誤りです。
国民年金の被保険者の資格は喪失せず、2号への種別変更が正しいです。
第1号被保険者の資格を喪失する事由の例が、国外転居、年齢、死亡です。
話は変わり、もうそろそろ横断整理の確認の時期ですね。
自分も確認をし始めました。
さて、埋葬料とか、葬祭料(費)は、科目によってバラツキがあります。
この語句が出てくるのが以下のとおりです。
①労災保険・・葬祭料(生計維持なしでもOK)
※金額:315,000円+給付基礎日額×30or給付基礎日額×60のどちらか高い方。
※サイゴの30と60
②健康保険・・埋葬料(生計維持必要)
※金額:5万円
③国民保険・・葬祭費
※金額:条例により定めた額
④後期高齢・・葬祭費
※金額:条例により定めた額
⑤船員保険・・葬祭料(生計維持必要)
※金額:5万円
と言うことで
ぼちぼちお風呂
と
となります。
ではまた。
