こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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ホームページは、こちらです。![]()
今日の仙台は曇り
時々晴れ
微妙に暑く、熱が身体から抜けなくしんどいですね![]()
昨日は管理組合の総会があり、終了後にはその懇親会![]()
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二次会まで行き、ほぼ日本酒三昧で
ヘロヘロです。
日本酒は次の日がしんどいですね。
今日は一日中抜けなく、眠いし、足はつるし
で何もしていない。受験生大丈夫か![]()
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本日のミルにゃん![]()
ミルにゃん。
実践答練中です。
ホントに癒されます![]()
という事で、今週の社労士勉強は、
LEC講座の実践答練、全科目終了です。
力を振り絞って白書統計講座を開始しましたが、眠くて断念
【実践答練結果】
・労基安衛法:選択式3/5,5/5,3/5,5/5問。択一式7/10問
・労災徴収法:選択式5/5,2/5,4/5,5/5問。択一式10/10問
・雇用徴収法:選択式5/5,4/5,5/5,5/5問。択一式10/10問
・一般常識 :選択式4/5,5/5,4/5,4/5問。択一式 8/10問
・健康保険法:選択式4/5,5/5,5/5,5/5問。択一式10/10問
・厚生年金法:選択式5/5,4/5,5/5,5/5問。択一式10/10問
・国民年金法:選択式5/5,5/5,5/5,5/5問。択一式9/10問
来週は、白書統計と第2回模試の準備をしていきたいと思います。
【社労士受験生の独り言】
厚生年金の改正、まだまだありますね
老齢厚生の配偶者加給年金を減らすこともニュースで見ました。
年金5年検証。令和元年から5年となる令和6年、次は令和11年、次は令和16年と、自分たちが年金を貰うようになる頃にはどうなっているのか不明ですね

また、厚生年金勘定の一部を基礎年金に充て増やすこともあるそうな。
なんで基礎年金に回すのだと反対している人たちがいるようで。
さて今回は任意適用事業所の話しです。
この任意適用の人数ラインは労働者5人以上であるが、これは外見上5人以上か否か。
そして、労働者の同意を取り付ける又は労働者の希望が、労災は労働者の過半数、辞めるときも過半数。
雇用や健保、厚生年金は、始めるときは、2分の1以上、辞めるときは4分の3以上。
このときの同意は、労災の過半数は被保険者と言う概念がなく、保険料は全額事業主負担となるので単純に労働者であるが、雇用健保厚生年金は、被保険者も半分保険料を負担するので、被保険者になり得る人たち又は被保険者が対象です。
併せて、事業主の認可申請の義務が発生するのは労働保険で、申請義務がないのが社会保険です。
逆に辞めるときの取消認可申請義務は、労働保険・社会保険共にありません。
また、雇用にだけ申請義務違反には、罰則があります。
話しが少し変わり、特定適用事業所の人数要件である50人超の、この50人は特定労働者を指し、特定労働者とは、短時間以外の通常の一般の労働者となりますので、これも要チェックです。
と言うことで
ぼちぼちお風呂
と
となります。
ではまた。
